平成11(行ツ)16 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
平成12年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所 平成10(行ケ)121
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判決文本文346 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件訴えを却下する。 訴訟の総費用は上告人らの負担とする。 理由 本件訴えは、上告人らが、平成一〇年三月二九日に施行された東京都第四区における衆議院小選挙区選出議員の補欠選挙を無効とする判決を求めるものである。 ところで、平成一二年六月二日に衆議院が解散されたことは公知の事実であり、【要旨】解散によって右選挙の効力は将来に向かって失われたものと解すべきであるから、本件訴えはその法律上の利益を失ったものといわなければならない。そうすると、本案の判断をして上告人らの請求を棄却した原判決は破棄を免れず、本件訴えを却下すべきである。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官北川弘治裁判官福田博裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 1 -

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