昭和47(し)50 付審判請求事件の裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、違憲(三一条、三二条、三七条一、二項違反)をいうが、 大阪地方裁判所第一〇刑事部の示した本件審理方

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判決文本文404 文字)

主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件各抗告の趣意は、違憲(三一条、三二条、三七条一、二項違反)をいうが、大阪地方裁判所第一〇刑事部の示した本件審理方式には、弁護士でない請求人らにも等しく記録の閲覧謄写を認め、証拠調べに際し、請求人でもない事務局員二名の立会を認め、また、五四名にもおよぶ多数の請求人の立会質問を許しているなどの点において、行き過ぎと見られる措置のあることが認められるところ、その審理方式自体からは、直ちに、同刑事部裁判官らが、本件付審判請求事件につき不公平な裁判をする虞れがあるとは認められないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、適法な抗告の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年一一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一- 1 -

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