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昭和31(オ)919 所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和32年11月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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1,106 文字

主文 本件各上告を棄却する。上告費用は各上告人の負担とする。理由 上告人A代理人弁護士丸岡奥松の上告理由第一点について。しかし、原事実審が確定したように被上告人B1が本件第一目録記載の土地を一旦上告人に贈与しこれが履行をしたが、まだその所有権移転登記をしないうちに判示のごとき事情でこれを被上告人B2に二重に贈与しこれが所有権移転登記をしたような事実関係の下においては、たとえB2において第一の贈与の事実を知つていたとしても、完全にその所有権を取得しこれを上告人に対抗することができるものと解するを相当とする(民事判例集九巻六号七七四頁以下当裁判所第二小法廷判決参照)。所論引用の判例は、本件に適切でない。されば、原判決は正当であつて、所論の違法は認められない。同第二点について。しかし、判決の既判力は、主文に包含される判決理由にも及ぶものであるから、第一審判決主文第一項が上告人主張の昭和二七年九月一〇日頃の贈与に因る所有権移転登記請求を認容した趣旨であることが明らかである。されば、これと同一趣旨の下に所論変更請求を排斥した原判決は正当であつて、所論の違法は認められない。上告人B1復代理人弁護士成田篤郎の上告理由第一点について。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難するに帰し、上告適法の理由と認め難い。同第二点について。しかし、原事実審の確定した所論(イ)摘示の事実は、負担附贈与と解すべき事実の判示とはいえないから、原判決には所論(イ)の違法は認められない。また、- 1 -原判決が所論摘示の認定事実を以て本件不動産の引渡は完了したものといいうる旨判断したのは正当と認められるから、原判決には所論(ロ)のごとき違法も認められない。よつて、各民訴四〇一条、九 1 -原判決が所論摘示の認定事実を以て本件不動産の引渡は完了したものといいうる旨判断したのは正当と認められるから、原判決には所論(ロ)のごとき違法も認められない。 決には所論(イ)の違法は認められない。また、- 1 -原判決が所論摘示の認定事実を以て本件不動産の引渡は完了したものといいうる旨判断したのは正当と認められるから、原判決には所論(ロ)のごとき違法も認められない。よつて、各民訴四〇一条、九 1 -原判決が所論摘示の認定事実を以て本件不動産の引渡は完了したものといいうる旨判断したのは正当と認められるから、原判決には所論(ロ)のごとき違法も認められない。よつて、各民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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