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昭和44(あ)1340 公職選挙法違反

裁判所

昭和44年10月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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354 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高木茂、同森智弘の上告趣意のうち、判例違反を主張する点は、上告趣意第三の一で主張する各判例については、その記載の日時に論旨に該当する判決が大審院でなされた事実はないし、その余の各判例については、いずれも本件と事案を異にして適切でないから、所論は適法な上告理由にあたらない。その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない(記録を調べても、所論各供述調書に任意性を疑うべき点は見出されないとした原判断は相当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一〇月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隈健一郎- 1 -

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