昭和45(あ)1296 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年11月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人亀田利郎の上告趣意中第一点は、違憲をいうが、外国為替及び外国貿易管 理法二七条一項三号、七〇条七号の規定が、憲法

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判決文本文492 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人亀田利郎の上告趣意中第一点は、違憲をいうが、外国為替及び外国貿易管 理法二七条一項三号、七〇条七号の規定が、憲法二二条一項、二九条一項に違反す るものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三七年(あ)第六二四号同四〇年 一月二〇日判決・刑集一九巻一号九頁)の趣旨とするところであり、所論は理由が ない。同第二点は、判例違反をいうが、引用の判決は事案を異にして本件に適切で なく、所論は上告理由として不適法である。また、記録を調べても、刑訴法四一一 条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四五年一一月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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