令和6(う)429 嘱託殺人、有印公文書偽造、殺人

裁判年月日・裁判所
令和6年11月25日 大阪高等裁判所 棄却
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判決文本文8,350 文字)

令和6年11月25日宣告裁判所書記官令和6年(う)第429号嘱託殺人、有印公文書偽造、殺人被告事件 主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中190日を原判決の刑に算入する。 理由 第1 弁護人の控訴理由 1 事実誤認【原判決第1関係】被告人は、原判決第1の共犯者らとの間で被害者の殺害を共謀していないのに、共謀をしたと認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。 2 訴訟手続の法令違反【原判決第2関係】原判決第2の偽造文書2通(以下「本件各文書」という。)及びその日本語訳等の報告書(原審甲1112)は、いずれも違法収集証拠であるから、証拠排除すべきであるのに、それをしなかった原審の訴訟手続には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。 3 事実誤認又は法令適用の誤り【原判決第2関係】本件各文書は公文書に該当しないのに、該当するとして有印公文書偽造罪の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認又は法令適用の誤りがある。 4 法令適用の誤り【原判決第3関係】憲法13条の保障は、人生の終わり方に関する個人の自己決定権にも及ぶと解されるから、深刻で回復不可能な状態にある患者が、熟慮に基づいて決断した場合、医師の補助を受けて、本人にとって耐え難い苦痛を避け、尊厳ある死を迎える権利を認めるべきであり、被害者は、そうした尊厳ある死を迎えることを医師である被告人に嘱託し、被告人はこれに応じたのであるから、被告人 告人に嘱託し、被告人はこれに応じたのであるから、被告人 の行為は刑法202条後段の嘱託殺人罪の構成要件に該当しないと解すべきであり、あるいは社会的相当性が認められ、可罰的違法性がないとして無罪とすべきである。それなのに、嘱託殺人罪の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある。 5 量刑不当被告人を懲役18年に処した原判決の量刑は、重すぎて不当である。 第2 事実誤認の控訴理由に対する判断【原判決第1関係】 1 原審記録によれば、原判決が争点に対する判断の項の第1で述べるところは相当であり、被告人が、共犯者2名との間で、被害者の殺害を共謀したと認定した原判決に事実の誤認はない。 すなわち、原判決第1の犯行は、当時長野県内の病院に入院していた被害者を、転院を装って退院させた上、東京都内のマンションの一室まで搬送し、その搬送途中又は同マンションの室内で殺害し、その後、死亡診断書を偽造して病死を装い、速やかに遺体を火葬して殺害の証拠を隠滅するという計画を立てた上、その計画のとおり実行されたものである。当時東北地方で医師として勤務していた被告人は、同じく東北地方で医師として勤務していた共犯者(以下、単に「共犯者」ともいう。)とその母親である共犯者(以下、単に「母親」といい、上記共犯者と母親を併せて「共犯者ら」という。)が、共犯者の父親で、長年精神障害により入退院を繰り返すなどしていた被害者を疎ましく思い、その死を望んでいるという事情を知っていた。その上で、被告人は、平成23年2月初め頃から約一月間にわたり共犯者とメールのやり取り 長年精神障害により入退院を繰り返すなどしていた被害者を疎ましく思い、その死を望んでいるという事情を知っていた。その上で、被告人は、平成23年2月初め頃から約一月間にわたり共犯者とメールのやり取りをする中で、被害者が退院後すぐに死亡することを前提に、これに伴う被害者の死亡届の提出と火葬に関する手続等について話し合い、死亡診断書を偽造することを前提に、誰の名義で死亡診断書を作成するかといったことを話し合っている。被告人と共犯者の上記メールのやり取りは、被害者を殺害することを前提に、死亡診断書の偽造や速やかな火葬を実現する方法等について話し合っているものとしか 理解できないものである。そして、被告人は、原判決第1の犯行に当たり、福祉車両を借り受け、退院した被害者と共犯者を新幹線の大宮駅まで迎えに行き、被告人が運転する同車両に被害者と共犯者を乗せて前記マンションに連れて行くという、犯行において不可欠な役割を果たしている。 以上によれば、被告人は、約一月間にわたる共犯者とのメールのやり取りにより、被害者を殺害し、その証拠を隠滅する具体的な計画を二人で練り上げ、その実行に当たって不可欠な役割を果たしたのであるから、被告人と共犯者がお互いに相手が被害者を殺害したと供述していて、実行犯がどちらであるか不明であることを考慮しても、共犯者らとの共謀は優に認められる。 2 弁護人は、被告人は被害者を他の病院に転院させるという共犯者の話を信じていたと主張する。しかし、既に述べたとおり、前記メールのやり取りは、被害者が退院後すぐに死亡することを前提とするものである。被害者を実際に転院させ 害者を他の病院に転院させるという共犯者の話を信じていたと主張する。しかし、既に述べたとおり、前記メールのやり取りは、被害者が退院後すぐに死亡することを前提とするものである。被害者を実際に転院させると信じていたのであれば、被害者が退院後すぐに死亡することを想定したやり取りをするはずはない。また、死亡診断書の偽造に関するやり取りは、殺害を前提とするものとしか考えられない。したがって、被害者を転院させるという共犯者の話を信じていたという被告人の原審公判供述は信用できず、弁護人の上記主張は理由がない。 弁護人は、死亡診断書の偽造に関するメールとされているものは、平成23年2月2日に被告人が送った「めんどくせえからAの名前で葬るか。千葉なら戸籍も問題ないだろうよ。」というものだけであるが、これは、除籍謄本に載る被害者の死亡地を共犯者の勤務地以外の場所にしたいという共犯者の希望に対し、千葉県で死亡すれば、A医師が千葉県にいるから、同医師に死亡診断書を作成してもらえるという意味であると主張する。しかし、同メールの文面は、A医師に死亡診断書を作成してもらうという意味には到底理解できない。同メールは、その前後のやり取りも併せると、除籍謄本に載る死亡地を千葉県とするために、千葉県で被害者を死亡させて千葉県にいるA医師の名義で死亡診断書 を偽造するという意味にしか理解できないものである。 弁護人は、ほかにも、メールには具体的な殺害方法に言及したものがないとか、被告人には被害者を殺害する動機がないとか主張するが、いずれも、前記認定を覆すに足りるような事情ではない。 第3 訴訟手続の法令 人は、ほかにも、メールには具体的な殺害方法に言及したものがないとか、被告人には被害者を殺害する動機がないとか主張するが、いずれも、前記認定を覆すに足りるような事情ではない。 第3 訴訟手続の法令違反の控訴理由に対する判断【原判決第2関係】 1 原審記録によれば、原判決が争点に対する判断の項の第2の2で述べるところは相当であり、本件各文書及びその日本語訳等の報告書(原審甲1112)を証拠排除しなかった原審の訴訟手続に法令違反はない。 すなわち、警察官らは、本件各文書の所持者(以下「所持者」という。)が居住する同人の父親(以下「父親」という。)方を捜索すべき場所、本件各文書を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状(以下「本件令状」という。)の執行に当たり、父親を屋外へ呼び出して本件令状を呈示し、父親に対し、所持者に知られないように本件各文書を持ち出してほしいと依頼し、その依頼に応じ、所持者が入浴中に所持者の自室から同各文書を持ち出した父親から、これらを受け取って差し押さえたものである。以上のとおり、所持者に本件令状の存在及び内容を知る機会を与えずに本件各文書を差し押さえた警察官らの行為は、処分を受ける者に令状を示さなければならないとする刑事訴訟法110条等の趣旨に照らして問題がある。しかし、警察官は、原審において、所持者には精神疾患等があることから、父親方に立ち入って所持者に本件令状を呈示して差押えをすることがその病状に与える影響等を懸念して、上記のような行為をしたと証言しているところ、同証言は信用することができる。したがって、警察官らには令状主義を潜脱する意図はなかったと認められ、本件令状の執行手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法はない。 2 弁護人は、父親の原審証言によれば警察官の上記証言は信用できないと主張する。し 状主義を潜脱する意図はなかったと認められ、本件令状の執行手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法はない。 2 弁護人は、父親の原審証言によれば警察官の上記証言は信用できないと主張する。しかし、当時、警察官らが父親方に立ち入って所持者に本件令状を呈示して本件各文書の差押えをすることに何らかの支障があったという事情はうか がわれず、病状に与える影響等を懸念したこと以外に警察官らが上記のような行為をする理由は考え難い。弁護人が指摘する父親の証言は、警察官に「障害者でもあるし、近所の目もあるから手荒なことはしたくない」と言われたというものであるが、仮に警察官がそのような発言をしたとしても、病状に与える影響等を懸念していたことと矛盾するものではなく、これによって警察官の前記証言の信用性が左右されるものではない。 第4 事実誤認又は法令適用の誤りの控訴理由に対する判断【原判決第2関係】 1 原審記録によれば、原判決が争点に対する判断の項の第2の3で述べるところは相当であり、本件各文書が公文書に該当すると認めた原判決に事実の誤認も法令適用の誤りもない。 2 弁護人は、本件各文書の末尾の作成者を示す部分には、作成名義人の署名に加え、医師・医学博士を意味する肩書を付した作成名義人の氏名が記載されているだけで、国立大学又は国立大学病院の名称や、同大学等における作成名義人の所属部署・職位等が記載されていないから、当該文書の外観等から確実に理解できることは、医師が医師として作成した文書ということにとどまり、所属する国立大学病院の職務として作成したことまでは理解できないと主張する。 位等が記載されていないから、当該文書の外観等から確実に理解できることは、医師が医師として作成した文書ということにとどまり、所属する国立大学病院の職務として作成したことまでは理解できないと主張する。 しかし、本件各文書は、「MedicalReport」という表題で患者の氏名や病状等が英語で記載されているものであって、各頁のヘッダー部分にはそれぞれ国立大学の附属病院の名称と所在地が記載され、同大学医学部のロゴマークが印字されている。したがって、作成名義人の記名に付された医師・医学博士を意味する肩書も併せると、本件各文書は、一般人から見て、国立大学の附属病院の職員である公務員とみなされる医師が、その職務上作成した文書であると信じるに足りる形式、外観を備えているといえる。 弁護人は、上記のような本件各文書の外観等からすると、大学病院の医師が職務を離れて個人的に作成した文書である可能性は排斥されていないとも主張する。しかし、各頁のヘッダー部分にそれぞれ国立大学の附属病院の名称・所 在地及び同大学医学部のロゴマークがあえて記載又は印字されていることや、その内容が患者の病状等に関するものであることからすると、一般人がこれを見た時に、国立大学の附属病院の職員である医師が、その職務を離れて個人的に作成した文書であると理解するとは考え難い。弁護人の主張は採用できない。 第5 法令適用の誤りの控訴理由に対する判断【原判決第3関係】 1 原審記録によれば、原判決が争点に対する判断の項の第3で述べるところはおおむね相当であり、嘱託を受けて被害者を殺害した被告人の行為が刑法202条後段の構成要 由に対する判断【原判決第3関係】 1 原審記録によれば、原判決が争点に対する判断の項の第3で述べるところはおおむね相当であり、嘱託を受けて被害者を殺害した被告人の行為が刑法202条後段の構成要件に該当し、社会的相当性も認められず、嘱託殺人罪が成立すると判断した原判決に、法令適用の誤りはない。 すなわち、憲法13条の趣旨に照らせば、個人が尊厳ある人生の終わりを迎えるため、その終わりの在り方を主体的に決定する権利は尊重されるべきものであるが、そうであるからといって、直ちに、自らの命を絶つために他者の援助を求める権利が認められるわけではないし、自らの命を絶つことを決意した人物の嘱託を受けて同人を殺害することが許されるものでもない。もっとも、上記自己決定権に鑑みれば、死期が迫り、耐え難い痛みに苦しみ、これを除去・緩和する手段のない患者や、本件の被害者のように、筋萎縮性側索硬化症(ALS)に罹患し、病状の進行を止める方法がなく、次第に自立的な意思伝達手段が失われていくことが確実で、これに対する恐れに直面している患者等からの嘱託を受けて、医師がその患者の命を絶った場合には、社会的相当性が認められ、嘱託殺人罪が成立しないと評価すべきときもあると解される。しかし、人の命は、いったん失われてしまえば取り返しがつかないものであり、それ故に、自らの命を絶つことをいったんは決意しても、時間の経過や近親者の意向等に伴ってその決意が揺らいだり、翻意するに至ったりすることは十分あり得るものである。したがって、上記のような場合に医師の行為に社会的相当性を認めるには、医師が患者の病状等を十分把握した上、患者に対し、そのような患者の状況について十分な説明をして正確な情報を与え、その上で、自らの命 は、医師が患者の病状等を十分把握した上、患者に対し、そのような患者の状況について十分な説明をして正確な情報を与え、その上で、自らの命 を絶つという患者の意思が正確な情報に基づき熟慮した結果であることを確認するほか、患者の意思をよく知る近親者や関係者の意見も参考に、患者の意思の真摯性やその変更の可能性を慎重に見極めることが最低限必要であるというべきである。それなのに、被告人は、医師ではあるものの被害者の治療に当たったことはなく、そのカルテ等により被害者の病状等を把握していたということもない。被告人から被害者に対して上記のような説明は行われておらず、被害者の意思の真摯性等を見極めるための作業も行われていない。そうすると、嘱託を受けて被害者を殺害した被告人の行為に社会的相当性を認める余地はない。 2 弁護人は、ALSという深刻な疾患に罹患していた被害者の病状が不可逆的で根治療法がないことは、医師であれば当然に理解している事柄であり、被害者もそのことは理解していて、被告人と被害者及びその主治医との間に認識の食い違いはなかったなどと主張する。この主張は、被告人は被害者の病状等を十分把握しており、被害者自身もその病状等を十分理解していたから、説明の必要はなかったという趣旨であろうと思われる。確かに、被告人は約1年にわたる被害者とのSNSでのやり取りを通じて、被害者の病状等をある程度把握していたとはいえるし、被害者も自分の病状等をある程度理解していたものと考えられる。しかし、直接診察等をしたこともカルテ等を見たこともないのに、被害者とのSNSでのやり取りだけでその病状等を十分把握して いたとはいえるし、被害者も自分の病状等をある程度理解していたものと考えられる。しかし、直接診察等をしたこともカルテ等を見たこともないのに、被害者とのSNSでのやり取りだけでその病状等を十分把握していたとは到底いえないし、これによって被害者に対する説明の必要性がなくなるものでもない。また、弁護人は、被告人が近親者等の意見を聴かなかったのは、被害者の意向によるものであり、被害者の意思の真摯性には疑いがなかったとも主張するが、被害者の意思の真摯性やその変更の可能性を見極めるためには、近親者や主治医の意見を聴くことは不可欠であり、被害者の意向によってその必要性がなくなるものではない。被告人は、SNSでのやり取りと犯行直前の面会時に被害者が文字盤を使って死なせてほしいという意向を示したのを確認しただけで、それ以上、その意思の真摯性を見極める作業を全くしていないのである から、被害者の意思の真摯性には疑いがなかったという弁護人の主張は何ら根拠のないものである。 第6 量刑不当の控訴理由に対する判断 1 原判決が量刑の理由の項で述べるところは相当であり、被告人を懲役18年に処した原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。 2 弁護人は、量刑の中心となる殺人(原判決第1)について、被害者殺害計画の骨格は、共犯者らが立案したものであるから、専ら被告人が主体的・積極的に提案した内容を軸に計画の骨格が組み立てられたという原判決の評価は誤っていると主張する。しかし、被告人は、共犯者とのメールのやり取りの中で、被害者を退院させる際の注意点、退院後の被害者の搬送方法、殺害後の死亡診断書 計画の骨格が組み立てられたという原判決の評価は誤っていると主張する。しかし、被告人は、共犯者とのメールのやり取りの中で、被害者を退院させる際の注意点、退院後の被害者の搬送方法、殺害後の死亡診断書の偽造・死亡届の提出から火葬に至る具体的な手続とその際の注意点など、計画の重要なポイントについて、情報を提供し、助言や提案をしており、実際にもほぼその助言や提案のとおり実行されている。したがって、こうした被告人の主体的・積極的な関与を通じて計画の骨格が立案されたと認められるのであって、原判決の上記評価に誤りはない。弁護人は、被告人は具体的な殺害方法を提案していないと主張するが、その点を考慮しても、上記の評価は変わらない。 次に、弁護人は、嘱託殺人(原判決第3)について、本件では診察や意思確認に時間をかける必要がなく、被告人が短時間で行動したことは被害者の意思を実現するためにやむを得ないことであり、また、報酬の支払とその金額は被害者が決めたことであるから、本件は真に被害者のためを思っての犯行ではなく、利益を求めた犯行であるという原判決の認定は誤っていると主張する。しかし、既に述べたとおり、被害者の病状等を把握してこれを被害者に説明し、被害者の意思の真摯性やその変更の可能性を慎重に見極めることは、被害者の嘱託を受けてその命を絶つ行為が社会的に相当なものと認められる最低限の条件であるにもかかわらず、被告人は、わずか15分程度の面会で犯行に及び、 また、これに先立ち被害者から130万円の謝礼を振り込むと伝えられると、これを拒否せず、共犯者の口座に入金させている。このような事実関係 また、これに先立ち被害者から130万円の謝礼を振り込むと伝えられると、これを拒否せず、共犯者の口座に入金させている。このような事実関係からすれば、被告人の行為は、真に被害者のためを思ってのものとは考え難く、原判決の上記認定は決して不合理なものではない。また、弁護人は、被害者の父親の意思は被害者の意思とは異なる可能性があるから、父親の処罰感情が厳しいことを不利な量刑事情とする原判決の評価は誤っているとも主張する。しかし、原判決は、被害者の意思を推察する資料としてではなく、被告人の生命軽視の姿勢とこれに対する非難の程度の大きさを反映したものとして、父親の処罰感情の厳しさに言及しているものと解され、その評価に誤りはない。さらに、弁護人は、患者の意思によらない殺人である積極的安楽死が問題になった複数の裁判例で、執行猶予付き判決がなされていることと比較して、本件嘱託殺人のみを捉えても実刑は免れないという原判決の評価は誤っているとも主張する。 しかし、弁護人指摘の裁判例はいずれも本件とは全く事情の異なる事案である。 本件における被告人の生命軽視の姿勢とこれに対する非難の程度の大きさに照らすと、本件嘱託殺人は、正にそれのみを捉えても実刑は免れない事案というべきものである。 第7 適用した法令刑事訴訟法396条、刑法21条令和6年11月25日大阪高等裁判所第2刑事部裁判長裁判官長井秀典 裁判官辛島明 裁判官 裁判官 秋田志保

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