昭和19(オ)884 假差押執行異議事件

裁判年月日・裁判所
昭和23年2月9日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀し本件を秋田地方裁判所に差戻す。          理    由  本件上告理由は別紙上告理由書記載の通りである。  そとで上告理由の第一點第三點第四點第六點につい

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判決文本文1,068 文字)

主    文      原判決を破毀し本件を秋田地方裁判所に差戻す。          理    由  本件上告理由は別紙上告理由書記載の通りである。  そとで上告理由の第一點第三點第四點第六點について考えてみるに上告人が昭和 十四年九月二十日訴外Aから、同人が同日訴外岩館村から買受け現實の引渡を受け た同村B家のC番山林生立雑木一切を更に轉買し現實の引渡を受けた事實、上告人 は爾後右立木を薪炭材として伐採搬出したが、本件の薪二十一棚もその一部であつ て、これが搬出の途中同村通稱a小字b地内および同所上流に一時積立てて置いた ものである事實ならびに被上告人が榮之松に對する貸金債権の執行保全の爲め昭和 十八年一月十二日秋田區裁判所同年(ト)第二號有體動産仮差押決定に基き右薪二 十一棚に対し假差押を爲したることは何れも原審の確定するところである。しかし て原審は上告人は右立木の所有權取得について明記方法を缺いているから該立木を 伐採して得たる本件薪についてもその所有權を以て仮差押を爲したる被上告人に對 抗するととが出来ない旨の判断を下している。  <要旨>しかしながら立木(立木法の適用を受けざるもの)につき所有権を取得せ る者は、たとえその所有權の存在を</要旨>明認し得る公示方法を缺いた場合と雖 も、既に引渡をうけこれを伐採により土地と分離して薪等の動産としたる以上は、 その動産に對する所有權を取得し、未だ不動産であつた立木時代にこれが公示方法 の欠缺を主張するにつき正常の利益を有した者に對しては格別、その他の第三者に 對しては動産所有權の取得を以て對抗し得るものと解するのを相當とする。従つて 原判決は前示説明に照し法律の解釋を誤りたる違法あるものであるがら、此の點で 破毀を免れないものと謂はればならず、本各論旨は理由がある。しかして本件につ きては被上告人が立木についての明 とする。従つて 原判決は前示説明に照し法律の解釋を誤りたる違法あるものであるがら、此の點で 破毀を免れないものと謂はればならず、本各論旨は理由がある。しかして本件につ きては被上告人が立木についての明認方法の欠缺を主張するにつき正當の利益を有 した者なりや否や、なお審理の要あること勿論であるから、これを原審に差戻すべ きものとする。  よつて爾餘の上告理由に對する判断を省略し民事訴訟法第四百七條第一項に則り 主文の通りの判決をする。  (裁判長判事 箕田正一 判事 藤江忠二郎 判事 大野璋五 判事 柳川昌勝  判事 多田威美)

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