昭和44(あ)2233 恐喝、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和45年2月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文383 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人荒木孝壬の上告趣意第一点の一、二は、判例違反をいうが、判例の具体的な摘示がなく(上告理由として判例違反を主張する場合には、裁判所名、事件番号、裁判年月日、掲載文書名、掲載箇所等を指示して、その判例を具体的に示すべきであるが、本件上告趣意書には、単に裁判所名と判決要旨の記載があるのみである。)、その余は事実誤認の主張であり、同三は、単なる法令違反の主張、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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