昭和48(あ)2922 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年6月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文320 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人土田光保、同水谷博昭連名の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、原判決は、検察官の控訴に基づき量刑不当の理由をもつて第一審判決を破棄し自判したものにすぎず、なんら同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものではないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条、三二条、三七条違反をいう点を含め、すべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年六月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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