- 1 - 主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,株式会社Aが商標権の設定登録をしている,「甲」と「乙」の文字を上下二段に表記したものを標章とし指定商品として電気通信機械器具が含まれる商標(商標登録番号第a号,以下「本件商標」という。)の使用に関して何ら権限がないのに,不正の利益を得る目的で,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器に,同機器の使用開始後一定の期間が経過した後に,同社と情報サービス契約を締結した者以外の者が影像及び音の視聴をすることを不可能とするために,同社が営業上搭載している時計機能を有する部品を正常に機能させないようにして,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造を施した通信カラオケ機器を,本件商標に類似する商標を付したまま販売しようと考え,別紙記載のとおり,平成26年7月17日頃から同年10月28日頃までの間,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器内部(中略)部品を正常に機能させないようにすること等により,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造が施され,本件商標に類似する商標を付した通信カラオケ機器を,同社と前記契約を締結しないBほか2名に対し,代金合計18万0600円で売却して譲渡し,もって,指定商品についての登録商標に類似する商標を使用して,当該商標権を侵害する行為とみなされる行為を行うとともに,他人が特定の者以外の者に影像及び音の視聴をさせないために営業上用いている技術的制限手 て,指定商品についての登録商標に類似する商標を使用して,当該商標権を侵害する行為とみなされる行為を行うとともに,他人が特定の者以外の者に影像及び音の視聴をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像及び音の視聴を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする装置を組み込んだ機器を当該特定の者以外の者に譲渡して,不正競争を行った。 (法令の適用) - 2 -罰条登録商標に類似する商標を付したまま通信カラオケ機器を譲渡した点包括して商標法78条の2,37条1号改造された通信カラオケ機器を譲渡した点包括して平成27年法律第54号附則4条により同法による改正前の不正競争防止法21条2項4号,2条1項11号科刑上一罪の処理刑法54条1項前段,10条(犯情の重い不正競争防止法違反の罪の刑で処断)刑種の選択懲役刑刑の執行猶予刑法25条1項(量刑の理由)本件は,被告人が,商標の使用権限がないのに,3回にわたり,登録商標に類似する商標を付したまま技術的制限手段が正常に機能しない改造が施された通信カラオケ機器を販売したという商標法違反,不正競争防止法違反の事案である。 被告人の一連の犯行により,技術的制限手段が正常に機能しない機器が安価で市場に出回り,被害会社は対応を余儀なくされているから,結果は決して軽くない。 そして,被告人は,個人向けであれば,改造を施して譲渡しても違法ではないと考え,本件と同様の行為を数年前から行っていた旨供述していることからすると,本件犯行に常習性が認められ,技術的制限手段を潜脱した製品の譲渡が個人向けであっても違法であることは容易に推察できることを考慮すると,被告人に対する責任非難の程度は大きい。 一方,被告人は,カラオケボックスを 習性が認められ,技術的制限手段を潜脱した製品の譲渡が個人向けであっても違法であることは容易に推察できることを考慮すると,被告人に対する責任非難の程度は大きい。 一方,被告人は,カラオケボックスを発明するなど,長年にわたってカラオケ産業で生計を立てていたところ,高齢者等の個人向けに安価にカラオケを利用してもらいたいと考え,一連の犯行に及んでいたことが認められる。このような犯行に至る経緯,動機に加え,本件犯行において設定した価格等に照らすと,本件は,利欲目的があまり認められない事案であるから,被告人に対しては,懲役刑を選択し, - 3 -罰金刑を併科しないのが相当である。そして,被告人の現在の健康状態に加え,被告人は,自らの考えの誤りを認め,被害会社に迷惑をかけた,二度とこのような行為をしない旨供述していることからすれば,被告人が再犯に及ぶ可能性は低いと言える。したがって,被告人に対しては,主文の刑を科した上で,その刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役2年)平成28年2月29日岡山地方裁判所第2刑事部 裁判官新 宅 孝 昭
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