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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人朝山豊三の上告理由第一点および第二点について。上告人A1株式会社が原審において主張するごときいわゆる融通手形の抗弁は、その手形が利用されて被融通者以外の者の手に渡り、その者またはその者から手形の裏書譲渡を受けた第三者が手形所持人として融通者に支払を求めた場合、融通者は右手形所持人の善意悪意を問わずこれをもって抗弁となしえないことは、当裁判所の判例とするところである(当裁判所昭和三一年(オ)第六二二号昭和三四年七月一四日判決、判例集一三巻九七八頁参照)。引用の判例は本件に適切でない。所論中、上告人A2が上告人A1株式会社に対し、「第三者に絶対裏書譲渡しないと確約した」との点は、原審において上告人A1株式会社の主張しなかったところであるから、これをもって原判決を非難することは許されない。所論の違憲をいう部分は、その実質は原判決の手形法一七条の解釈に関する右の違法をいうものにすぎない。上告人A2については、論旨主張事実はすべて右上告人が原審において主張しなかったところであるから、これをもって原判決を非難することは許されない。論旨はすべて採用できない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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