昭和26(あ)2983 賍物寄藏、同収受

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-68228.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中秀恵の上告趣意は、憲法三八条三項違反を主張するけれども、被告人 が犯人であるとする証拠が被告人の自白だけであつ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文340 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中秀恵の上告趣意は、憲法三八条三項違反を主張するけれども、被告人が犯人であるとする証拠が被告人の自白だけであつても、右自白と右自白以外の証拠とによつて当該犯罪事実が認められる以上は、憲法三八条三項に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一三八二号同二四年一一月二日大法廷判決参照)とするところであるから、所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る