昭和44(あ)1224 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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判決文本文531 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡邊大司の上告趣意中判例違反をいう所論引用の各高等裁判所判例は、公選法二二一条の供与罪の共謀の成立要件を判示しているものであるところ、その点については、既に最高裁判所判例(昭和四一年(あ)第一七〇号、同四三年三月二一日第一小法廷判決、集二二巻三号九五頁)が示されているので、前示各高等裁判所判例は、刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらない。また原判決には、所論昭和四一年七月一三日大法廷判決の判例と相反する法律判断が示されてはいないから、右大法廷判決の判例に違反する旨の主張は前提を欠く。従つて以上の判例違反の主張は、すべて不適法なものである。その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、また弁護人柴田正治の上告趣意および弁護人磯崎良誉の上告趣意も、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 1 -

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