昭和46(あ)2059 自動車の保管場所の確保等に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人服部訓子の上告趣意は、道路上の場所において駐車することとなるような 行為を禁止する「自動車の保管場所の確保等に関す

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判決文本文789 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人服部訓子の上告趣意は、道路上の場所において駐車することとなるような行為を禁止する「自動車の保管場所の確保等に関する法律」五条二項の規定の適用地域を同法施行令三条が指定しているところ、同条一項ただし書にもとづく適用除外区域の指定が適切になされていないため、駐車することとなるような行為の禁止が同法の目的に照らして必要のない区域にまで及ぼされる結果となつていることを前提として、右各規定の違憲(三一条違反)をいう。しかしながら、所論法律施行令三条一項ただし書にもとづく適用除外区域の指定が適切を欠くため、駐車することとなるような行為の禁止が道路使用の適正化と道路交通の円滑化を図る同法の目的に照して必要のない区域にまで及ぼされる結果となつているとは認められないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならない。 被告人本人の上告趣意のうち、本件道路が「自動車の保管場所の確保等に関する法律」五条二項の禁止規定の適用が除外されるべき区域であることを前提に同法および同法施行令の違憲をいう点は、原審の確定するところによれば、本件道路附近は夜間八時間以上駐車することとなるような行為をすることが交通の円滑に著しい支障を及ぼすおそれのない区域であるとはいえないというのであるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり法定する。 昭和四八年九月一三日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林 おり法定する。 昭和四八年九月一三日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -

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