昭和29(あ)787 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月16日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意について。  原判決の是認する第一審判決は、本件被告人の行為として、被告人は昭和二七年 五月一一日施行

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判決文本文690 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人Aの上告趣意について。 原判決の是認する第一審判決は、本件被告人の行為として、被告人は昭和二七年五月一一日施行の長崎県下県郡a町長選挙に際し、候補者Bについて判示のような同人の当選に有利な事項を掲載した被告人の印刷にかかる同年同月一〇日附新聞C三百部を、翌一一日午前八時頃a町大字bc橋附近道路上において、氏名不詳の三名に手交し、同人等をして同町内に頒布せしめた旨の事実を認定し、原判決はこの事実に基づき、同新聞紙のこのような頒布方法は公職選挙法一四八条二項にいう通常の方法で頒布したことにならないと判断したのであつて、その判断は相当であり違法とは認められない。そして公職選挙法一四八条二項は、選挙の公正を期するに必要な限度において、新聞紙又は雑誌を選挙運動に使用する方法を規制するに過ぎないのであるから、原審が右判示のような場合を右法条にいう通常の頒布方法でないという解釈をとつたからといつて、所論のように憲法二一条にいう出版及び表現の自由の保障に違反するものとはいえない。従つて論旨は採用できない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和三〇年二月一六日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅- 1 -裁判官小谷勝重裁判官島 茂裁判官真野毅- 1 -裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克- 2 -

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