昭和31(オ)907 代執行等無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65418.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は別紙のとおりである。  論旨は、本件建物の移転命令及び移転命

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文909 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は別紙のとおりである。  論旨は、本件建物の移転命令及び移転命令に基く代執行に関する処分は、本件建 物の所有者でない訴外Dに対してなされたものであるから無効である旨を主張する に帰する。  原判決の認定するところによれば、本件建物の所有者は上告人であるから、右D に対する移転命令はもとより違法である。しかし、さらに原判決の認定するところ によれば、本件建物の所在する土地の賃借人は右Dであり、上告人はDの実子であ つて当時同居していたのというのである。かかる場合においては、右の違法につい ては移転命令の取消を求める訴を適法に提起して争うは格別、移転命令が法律上当 然無効であるとはいえない。さらに右移転命令が無効でない以上、代執行に関する 処分を無効とすべき理由はなく論旨は理由がない。  論旨はさらに、本訴は原状回復請求、損害賠償請求の前提として提起されたもの である旨を主張するのであるが、本件各処分が無効でないことは前述のとおりであ るのみならず、所論の請求訴訟を提起するについては、本件各処分の無効を本訴で 確定する必要はない。論旨はまた、本件行政処分及び原判決の違憲を主張するので あるが、実質上は法令違背を主張するに帰し違憲に名を藉りるに過ぎない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重 - 1 -             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健    -             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る