昭和26(れ)1490 昭和二二年第一六五号違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人奥村文輔の上告趣意第一点について。  いかなる被告事件を所謂必要的弁護事件となすべきかは刑訴法によつて決すべき で

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判決文本文851 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人奥村文輔の上告趣意第一点について。 いかなる被告事件を所謂必要的弁護事件となすべきかは刑訴法によつて決すべきであつて、所論のように憲法三七条三項によつて定まるものでないことは昭和二四年(れ)六〇四号同二五年二月一日大法廷判決(判例集四巻二号一〇〇頁以下)の示すところである。また本件のような昭和二四年一月一日前に公訴の提起された事件には、旧刑訴の規定を適用すべきことを定めた刑訴施行法二条の規定が、憲法に違反するものでないことは、昭和二三年(れ)一五七七号同二四年五月一八日大法廷判決(判例集三巻六号八四七頁)に示すとおりである。されば、原審が五年以下の懲役又は五万円以下の罰金にあたる本件の審理の場合に旧刑訴三三四条に当らないとして弁護人の立会なく開廷したからといつて、原判決には所論の憲法、刑訴施行法、応急措置法の各規定の解釈をあやまつた違法があるとはいえないから、論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決は被告人が所持、収受した判示セメントは連合国占領軍の財産であると認定判示しているのであつて、この事実認定は原判決挙示の証拠でこれを肯認するに足り、その間反経験則の違法はない。されば、原判示にそわない事実すなわち、被告人の所持、収受した判示セメントは占領軍の財産でないことを前提とする所論憲法三九条違反の主張はその前提を欠きとるをえないから、論旨は刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の- 1 -とおり判決する。 昭和二六年一二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官 い。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の- 1 -とおり判決する。 昭和二六年一二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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