昭和37(オ)719 宅地買収処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小出良政の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点について。

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判決文本文613 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小出良政の上告理由は別紙のとおりである。 上告理由第一点について。 論旨は、昭和三二年一一月一日の当裁判所第二法廷の判決を援用し、原判決は右判例の趣旨に反し法令の解釈を誤つた違法があるというのである。しかし、原判決の認定するところによれば、本件土地の買収計画について上告人から訴願があり、県農業委員会の委員が調停を試みた結果合意が成立し、上告人は訴願を取り下げ、この合意に基いて本件買収計画が定められたというのであり、その他原判決の認定した事実によれば、原判決が、本件買収計画当時において、さきの計画から除外された土地が関係者間に了解され、上告人も知つていたものとしたのは、十分に首肯できる。原判決が右計画に基ずく本件買収処分を無効でないとしたからといつて、原判決が判例に違反するということはできず、また、法令の解釈を誤つた違法があるとはいえない。論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨援用の判決は、買収処分の取消を求める訴の判決であつて本件とは事案を異にし、論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 2 - 裁判官 石坂修一 裁判官 横田正俊

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