昭和43(し)65 保釈請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和43年9月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告は、被告人(申立人)Aに対する窃盗被告事件につき、昭和四三年七月 三日青森簡易裁判所がした保釈請求却下決定に対す

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判決文本文381 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告は、被告人(申立人)Aに対する窃盗被告事件につき、昭和四三年七月三日青森簡易裁判所がした保釈請求却下決定に対する抗告を、同月二〇日仙台高等裁判所が棄却した決定に対して申し立てられたものであるが、本件記録によれば、右被告事件については、同月二五日に同被告人を懲役一年六月に処する旨の有罪判決がなされ、同判決は同年八月九日に確定したことが明らかである。したがつて被告人に対する勾留は終了し、保釈の問題は生じないのであるから本件抗告は、その理由について裁判をする実益がないものといわなければならない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年九月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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