昭和25(あ)3478 強盗傷人

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件公訴を棄却する。          理    由  本件公訴事実は、被告人Aは  第一、昭和二四年七月五日午後九時項窃盗の目的で東京都中央区ab丁目c番地 B証券株式会社事

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判決文本文738 文字)

主文 本件公訴を棄却する。 理由 本件公訴事実は、被告人Aは第一、昭和二四年七月五日午後九時項窃盗の目的で東京都中央区ab丁目c番地B証券株式会社事務室において金品を物色中偶々所用のため同室を訪れたC(当二一年)に発見されたので逮捕を免れ且つ罪跡を湮滅するために所携のナイフを以て同人の顔面に斬り付け、よつて同人に全治まで約一週間を要する左上顔瞼部切創の傷害を負わせ第二、同年同月一一日午後一一時五〇分頃窃盗の目的で東京都中央区d町b丁目e番地D工業株式会社に於て金品を物色中、同会社守衛E(当四〇年)に発見されたので逮捕を免れ且罪跡を湮滅するために所携のナイフを以て同人の顔面に斬り付け、よつて同人に全治まで約三週間を要する左顳?部刺創並左頬部打撲傷の傷害を負わせたものである。 というのであるが、前記被告人の氏名AはFにおいて使用していた偽名であつて本件被告人の氏名はFが真実であるところ同人が昭和二六年一二月一四日死亡したことは本件記録に綴られている。昭和二七年三月一〇日鑑発第三二九号国家地方警察本部刑事部鑑識課長から最高検察庁公判事務課長宛の調査照会に対する回答、新潟県北魚沼郡f町長G認証の死亡届謄本及び戸籍抄本並びに東京都中野区長H認証の死亡届謄本及び寄留簿抄本の各記載によつてこれを認めることができる。 さすれば右被告人に対する本件公訴は棄却すべきものと認め刑訴四一四条、四〇四条、三三九条一項三号に則り裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり決定する。 昭和二七年四月四日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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