平成15年10月17日判決言渡平成15年(手ワ)第186号約束手形金請求事件手形判決 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成15年10月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が被告から約束手形の振出しを受けたとして,同手形金200万円とこれに対する同手形に記載の支払期日の翌日からの手形法所定の法定利息金の支払を,手形訴訟により求めた事案である。 2 請求原因(1) 被告は,次の約束手形(本件手形)を振り出した。 ア金額 200万円イ支払期日平成15年9月30日ウ支払場所,支払地東京都世田谷区ef丁目gのhエ振出日平成15年9月18日オ振出地東京都世田谷区ef丁目gのhカ振出人 Aキ受取人 B(2) 原告は,平成15年9月30日,支払場所において支払のため本件手形を呈示したが,支払を拒絶された。 (3) 原告は,本件手形を所持している。 第3 当裁判所の判断 1 本件手形は,A4版用紙に「約束手形」の表題の下に原告主張の手形要件が記載されているものであり(甲1),いわゆる私製手形である。その記載に照らすと,本件手形は,被告が原告に対して支払期日に被告方において200万円を支払うことを約束した文書であり,どうし の手形要件が記載されているものであり(甲1),いわゆる私製手形である。その記載に照らすと,本件手形は,被告が原告に対して支払期日に被告方において200万円を支払うことを約束した文書であり,どうしてこのような文書が原・被告間で授受されたか明らかでないが,単なる金銭支払約束書で,借用書の類というべきものである。 本件手形は,上記のとおり「約束手形」と記載され,「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引替にお支払いいたします。」と記載されている(甲1)が,暴力金融取立業者でもない限りこれを取得しようとする者がいるとはおよそ考えられず,正常な取引により第三者へ転々流通譲渡されることは全く予定されておらず,かつ,不可能であることが明らかである。手形は金銭支払の手段として利用され,約束手形は一般に信用利用の用具として用いられるものであるが,本件手形は,そのような手段性,用具性が全く認められず,形式的には手形要件が記載されているものの,上記のとおり手形としての本来の性質を何ら見出せないものである。 それにもかかわらず,原告が被告をして本件手形を作成させたのは,手形訴訟により,被告の抗弁を封じ,かつ,簡易・迅速に債務名義を取得して,被告に対して強制執行手続をし,又は,同手続をすることを示して圧力をかけて金銭の取立てをすることを目的としているものと推認される。 手形訴訟制度が,証拠制限をし,簡易・迅速に債務名義を取得させることとしているのは,手形の信用を高め流通を促進するために,その簡易・迅速な金銭化が強く要請されるからであるところ,本件手形が手形の信用と流通とは無縁のものであることは上記説示から明らかである。 以上に説示したところを併せ考慮すると,原告が本件手形により提起した本件手形訴訟は,手形制度 らであるところ,本件手形が手形の信用と流通とは無縁のものであることは上記説示から明らかである。 以上に説示したところを併せ考慮すると,原告が本件手形により提起した本件手形訴訟は,手形制度及び手形訴訟制度を濫用(悪用)したもので,不適法なものというべきである。 2 よって,本件訴えは不適法でその不備を補正することができないから,口頭弁論を経ないでこれを却下することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第7部裁判長裁判官杉山正己裁判官田村政巳裁判官井筒径子
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