昭和53(マ)96 憲法無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和55年5月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件訴を却下する。      訴訟費用は原告の負担とする。          理    由  原告提出の訴状によると、本訴は日本国憲法の無効確認を請求するものと解され るところ

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判決文本文439 文字)

主    文      本件訴を却下する。      訴訟費用は原告の負担とする。          理    由  原告提出の訴状によると、本訴は日本国憲法の無効確認を請求するものと解され るところ、裁判所の有する司法権は、憲法七六条の規定によるものであるから、裁 判所は、右規定を含む憲法全体の効力について裁判する権限を有しない。従つて、 本件訴訟は不適法であつてその欠缺を補正することができないものであり、またこ れを下級裁判所に移送すべきものでもないから、却下を免れない。  よつて、民訴法二〇二条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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