- 1 -令和5年7月28日東京地方裁判所刑事7部宣告令和4年合第44号覚醒剤取締法違反(変更後の訴因覚醒剤取締法違反、関税法違反)被告事件 主文 被告人は無罪。 理由 第1 本件公訴事実本件公訴事実は、「被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、みだりに、令和3年4月30日(現地時間)、中華人民共和国香港特別行政区において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約13万289 6.6グラムを隠し入れた海上貨物2個(本件貨物)を、茨城県神栖市(住所省略)「KABUSHIKIKAISHAA」宛てに発送し、同区所在の香港港において、本件貨物を船舶に積載させ、同年5月5日、同船舶を東京都江東区(住所省略)所在の青海コンテナA2バースに接岸させた上、同日、関係作業員に本件貨物を陸揚げさせ、もって覚醒剤を本邦に輸入するとともに、同月12日、本件貨物を 東京都大田区(住所省略)所在の株式会社B大井保税蔵置場に搬入させ、同月13日、前記覚醒剤が隠匿されている事実を秘したまま通関業者に本件貨物を東京税関大井出張所長宛てに輸入申告させ、同月14日、同保税蔵置場から東京都江東区(住所省略)所在の東京税関コンテナ検査センターに搬送されていた本件貨物を同センターにおいて、東京税関監視部職員による検査を受けさせ、同月26日、同セ ンターから搬出させ、もって関税法上の輸入してはならない貨物である覚醒剤を輸入した」というものである。 第2 主な争点本件にまつわる事実経過は、捜査機関がいわゆるライブ・コントロールド・デリバリーの捜査手法により犯人を検挙しようとして捜査態勢を整えた上で、令和3年 5月26日(以下、特に記載のない限り、月日のみの記載は る事実経過は、捜査機関がいわゆるライブ・コントロールド・デリバリーの捜査手法により犯人を検挙しようとして捜査態勢を整えた上で、令和3年 5月26日(以下、特に記載のない限り、月日のみの記載は「令和3年」を表す。)、- 2 -配送業者をして本件貨物を配送させたところ、トラックを運転する被告人が配送業者と落ち合って本件貨物を受け取ろうとしたが、異変を察知したため被告人が本件貨物を受け取ることなく逃走したというものである。 本件の主な争点は、被告人が、本件貨物が密輸品であるかもしれないこと及びその密輸品が覚醒剤を含む違法薬物であるかもしれないことを認識していたか否かで ある。なお、覚醒剤輸入罪については5月5日に本件貨物が陸揚げされるまでの認識が、関税法違反の罪については同月26日に本件貨物が東京税関コンテナ検査センターから搬出されるまでの認識がそれぞれ問題となる。 第3 当裁判所の判断当裁判所は、愛人のCから、荷受人であるCの知人のために防舷材(船体を損傷 させないために岸壁につける保護材)を受け取ってほしい旨頼まれてそれに応じ本件貨物を受け取ろうとしただけであり、本件貨物が輸入品であるとは思わず、その中身が防舷材であると思っていたとする被告人の公判供述の信用性は否定されないと判断した。以下、検察官の主張(論告)に沿って、その理由を説明する。 1 検察官の主張①:本件は、覚醒剤の密売を目的として、国際的な覚醒剤密輸 組織が関与した犯行であり、被告人は本件貨物の受取人であったこと 検察官は、国際的な覚醒剤密輸組織が関与した本件犯行において、組織としては覚醒剤を確実に回収できる受取人・送付先を確保した上で本件貨物を発送したと推認できるところ、被告人が、Dに依頼して本件貨物の送付先としてAの資材置き場を 組織が関与した本件犯行において、組織としては覚醒剤を確実に回収できる受取人・送付先を確保した上で本件貨物を発送したと推認できるところ、被告人が、Dに依頼して本件貨物の送付先としてAの資材置き場を選定するとともに、Eに依頼して倉庫を確保するなど自ら受取の準備をし ただけでなく、被告人又はDが、4月24日の時点で組織が外部との連絡用に用意した○○○-○○○○-3939の電話番号の携帯電話機(以下「末尾3939の携帯電話機」という。)を所持していたと推認できることなどからすれば、被告人は組織が確保した受取人であると推認でき、組織が事情を知らない者に重要な役割を任せるはずがないから、被告人は本件貨物の中に覚醒剤を含む違法薬物が隠され ていることについて送付先を選定する前に知らされていたと推認され、その量も多- 3 -量であると認識し得たから、外国から輸入される可能性も認識したと推認されるなどと主張する。 しかし、そもそも末尾3939の携帯電話機については、4月24日の時点で、既に組織が用意したものであると断定できる証拠はない。しかも、仮に組織が用意したものであるとしても、検察官の指摘する、4月24日における末尾39 39の携帯電話機とDや被告人の使用する携帯電話機の通話履歴は、Dがその通話履歴について会話の有無も含めて分からないと証言している中で、その通話履歴だけで被告人又はDが4月24日の時点で末尾3939の携帯電話機を所持していたと推認するのはかなりの無理がある。 また、被告人は、Cから本件貨物を受け取ってほしいと頼まれてそれに応じたに すぎない旨供述しているところ、弁護人が主張するように、組織と密接に関係している可能性のあるCが被告人をグリップしている限り、組織としては、被告人に対し、本件貨物内に違法 れてそれに応じたに すぎない旨供述しているところ、弁護人が主張するように、組織と密接に関係している可能性のあるCが被告人をグリップしている限り、組織としては、被告人に対し、本件貨物内に違法薬物が隠されていることを知らせずとも、Cを通じて本件貨物内の覚醒剤を確実に回収できるから、被告人が送付先を選定する前に本件貨物内の覚醒剤を含む違法薬物の存在を知らされていたとも推認できない。 2 検察官の主張②:被告人が、自身の関与を隠したまま本件貨物を受け取ろうとするなど、まともな取引ではあり得ない特異な行動をとっていたこと検察官は、被告人が、Dに依頼して本件貨物の送付先として自らと関わりのないAの資材置き場を確保したり、Eに依頼してEの名義で倉庫を借りた上、配送業者側にその倉庫の存在を伝えなかったりするなど、本件貨物の受取準備段階か ら、本件貨物と被告人の関連が発覚しないよう意識して行動していたことから、本件貨物の受取はまともな取引ではないことや本件貨物の中には自身との関連が発覚すると自身の立場が悪くなるものが入っていると認識していたことが推認できる、受取当日も、Cに見張りをさせるため周辺で待機させ、配送業者に対して「キムラ」という偽名を名乗り、警察の存在を察知するや直ちに逃走してDが手配したホテル に身を隠して携帯電話機の電話番号を変更していることからすれば、被告人が本件- 4 -貨物の中に違法な物が入っている可能性をもともと認識していたと推認できる、ましてや被告人が現役の暴力団構成員であるから、本件貨物の密輸入が完了する前までに、本件貨物の中に覚醒剤を含む違法な物が隠されているかもしれないと認識していたと推認できると主張する。 しかし、被告人は、受取日の前日には、被告人が実際に運転し、その意味 でよ する前までに、本件貨物の中に覚醒剤を含む違法な物が隠されているかもしれないと認識していたと推認できると主張する。 しかし、被告人は、受取日の前日には、被告人が実際に運転し、その意味 でより足がつきやすいはずのトラックを、自らが常連となっているレンタカー店で、自身の運転免許証を提示し本名を伝えた上で借りたほか、フォークリフトも本名を伝えた上で借り、レンタカー店の従業員に倉庫まで運び込ませるなどしている。こうした被告人の行動を踏まえると、検察官が主張するように、被告人が、本件貨物の受取準備段階において、本件貨物と被告人の関連が発覚しないよう意識して行動 していたとまでみることはできない。 受取当日の行動をみても、被告人がCを周辺で待機させた理由として述べているのは、被告人が当初の予定通りAの資材置き場でトラックに本件貨物を積んだ後、被告人がそのトラックを運転して倉庫へ向かう際に必ず通る場所周辺にいてもらえればCからもトラックが見えるので、倉庫で本件貨物を降ろした後、トラックをそ こに置いてCの車で一緒に移動することができると思っていたというものであり、必ずしも不合理な内容とはいえない。このほかの証拠を踏まえても、Cは不自然な行動をとっているものの、被告人がCに見張りをさせたといえるだけの証拠はない。 また、被告人が「キムラ」を名乗ったことについては、被告人としては、末尾3939の携帯電話機を渡された際のCの説明から、荷受人であるCの知人が「キムラ」 であると考え、そのまま「キムラ」として連絡などしたというのである。配送業者に対し本名を名乗ると「キムラ」との関係について説明を求められるなど面倒な事態になり得ることを考えると、被告人のこの説明も不合理とはいえないから、被告人が偽名を名乗ったということはできない。さら 者に対し本名を名乗ると「キムラ」との関係について説明を求められるなど面倒な事態になり得ることを考えると、被告人のこの説明も不合理とはいえないから、被告人が偽名を名乗ったということはできない。さらに、被告人が本件貨物を受け取らずに逃走するなどした理由について、被告人は、配送業者と落ち合って4トントラ ック内の本件貨物を見せてもらうと、事前にCから聞いていた、2トントラックで- 5 -固縛せず積んで運べるような荷物ではなかった上、その頃、Dから電話で「4トン車の後ろに警察車両みたいのが何台かついている。」と聞いたことから、危ういことに巻き込まれているかもしれないと考え、身をかわすことにした旨供述する。暴力団構成員である被告人が、一般人よりも過敏に警察を警戒し、一時だけでも身を隠そうとするのは不自然とまではいえないから、被告人のこの説明も不合理とはい えず、被告人がそのような行動をとったからといって、被告人が本件貨物の中に違法な物が入っている可能性をもともと認識していたことにはつながらない。 なお、受取当日の午前9時台において、末尾3939の携帯電話機を使用して配送業者とやり取りをした男性は、会話内容から組織側の人物であるとみられる。そして、被告人も、同じ日の午前10時3分頃からは、Cから末尾3939の携帯電 話機を渡されて配送業者と連絡したことは認めており、その時刻以降の会話内容自体は落ち合う場所のやり取りにとどまり被告人の言い分と食い違うものではないが、午前9時台の男性が被告人ではないかが問題とはなり得る。もっとも、弁護人が指摘するように、Cにおいて被告人が把握していない男性を関与させていた可能性を考慮すれば、午前9時台にその携帯電話機を利用した組織側の人物はその男性であ る可能性が否定されず、午前10時3分 指摘するように、Cにおいて被告人が把握していない男性を関与させていた可能性を考慮すれば、午前9時台にその携帯電話機を利用した組織側の人物はその男性であ る可能性が否定されず、午前10時3分頃より前にその携帯電話機を使用したことはないとする被告人の公判供述が不合理とはいえない。 3 検察官の主張③:被告人が本件貨物を受け取るために高額の支出をしたこと 検察官は、被告人が、Eに対し、倉庫を借りる報酬として200万円を約束した上で、倉庫やトラック、フォークリフトの賃料等として合計38万円余りの 支出をしたのは、本件貨物を受け取ることで高額の支出を超える見返りを約束されていたからであると推認されるが、現役の暴力団構成員である被告人が、本件貨物の中身について、莫大な利益を得られるものなどとして、覚醒剤を含む違法薬物である可能性を考えないはずがないなどと主張する。 しかし、Eに対する報酬の200万円については、4で述べるとおり、そ の根拠となるEの公判供述を信用することができないから、それを前提とすること- 6 -はできない。また、被告人としては、本件貨物の受取のために要した費用は立て替えたにすぎず、後々返還されると思っていたというのであり、被告人の月収やそれまでのCとの金銭のやり取りから考えて、そのような立替えをしていたとしても不合理とはいえず、検察官の主張は根拠を欠いている。 4 検察官の主張④:被告人が、Eに対して、外国から覚醒剤が入ったゴム製の 防舷材が届くと話していたこと 検察官は、Eが、この法廷において、被告人から、ゴム製品を加工するのでそれなりの倉庫を見つけてほしいと依頼された、報酬はうまくやれば200万円くらいと言われ、ゴム製品は外国から届くと聞いた気がする、倉庫を借りた後、車 の法廷において、被告人から、ゴム製品を加工するのでそれなりの倉庫を見つけてほしいと依頼された、報酬はうまくやれば200万円くらいと言われ、ゴム製品は外国から届くと聞いた気がする、倉庫を借りた後、車の中であったと思うが、ゴム製品の中に覚醒剤が入っているのかと聞いたところ、 被告人がそうだと答えたなどと供述したところ、このEの公判供述は信用できるとして、被告人は本件貨物の密輸入が完了する前の時点で、本件貨物が密輸品であるかもしれないこと及びその密輸品が覚醒剤を含む違法薬物であるかもしれないことを認識していたことを裏付けていると主張する。 しかし、Eの供述には大きな変遷がある。すなわち、Eは、自身が(令和 3年)11月に覚醒剤を密輸入した罪等により、懲役12年及び罰金400万円の有罪判決を受けて服役中の身であるところ、令和4年2月の取調べにおいて、Eの前記公判供述同様の供述をし、その旨記載された供述調書が作成されたが、その後に開かれた自らの公判においてはこの供述を変更し、被告人の依頼で倉庫を借りた際、被告人から本件貨物の中に覚醒剤が隠されていると聞いたことを否定しただけ でなく、前記供述調書をみて、こんなことを自分で話したのかとびっくりしたなどと述べていたのに、この法廷では再び供述を変更したのである。 この点、検察官は、Eが自身の公判において供述を変更したのは、自身の公判ではEが自ら輸入した貨物の中に覚醒剤が隠されていたことの認識を否認しており、被告人の依頼で倉庫を借りた際に被告人から聞いたことを認めると、これが自分の 事件よりも前の出来事であるため、自分の事件でも貨物内に覚醒剤が隠されている- 7 -ことの認識があったと推認されかねなかったからであり、供述の変遷には合理的な理由があるなどと主張する。し 事件よりも前の出来事であるため、自分の事件でも貨物内に覚醒剤が隠されている- 7 -ことの認識があったと推認されかねなかったからであり、供述の変遷には合理的な理由があるなどと主張する。しかし、Eは、前記のとおり、自身の公判に先立つ令和4年2月の取調べにおいて、既に被告人から覚醒剤のことを聞いたことを認める趣旨の供述をしている。Eとしても、この時点で、この供述が自身の裁判に不利な証拠として使用されることは十分認識できたはずであり、検察官の主張はこうした 供述経過を全て説明することはできていない。しかも、そもそもE自身は、この法廷において、検察官から、被告人から覚醒剤のことを聞いたと言うと自分(E)の裁判自体が不利になってしまうという思いはなかったのかと質問されても、「自分の裁判では被告人のことを言っても別に差支えないので、しゃべると思いますけどね。」と述べており、検察官が主張するような説明をしていない。むしろ、検察官 から、この法廷において、Eの公判で被告人から覚醒剤と聞いたことを否定した理由を聞かれると、Eは「…多分、頭が混同して、いろいろ言い間違いもあると思いますけど。」「今でもそうですけど、ちょっと頭の中が混乱していますので、返答に困るという、そういう感じです。」などとも供述しており、核心部分の供述を変遷させた合理的な理由を説明していないばかりか、混同や混乱をしていていろいろ 言い間違いがあるとまで認めているために何を信用してよいのか分からなくなる説明までしている。 さらにみると、Eは、この法廷において、検察官の質問に対しては、被告人から倉庫を借りる依頼をされた際、ゴム製品を多少切ったり削ったりするだろうとの話はあったと、被告人に多少不利になる供述をしておきながら、弁護人から、切った り削ったりと 質問に対しては、被告人から倉庫を借りる依頼をされた際、ゴム製品を多少切ったり削ったりするだろうとの話はあったと、被告人に多少不利になる供述をしておきながら、弁護人から、切った り削ったりという話が出てきたのは今日が初めてではないかと質問されると、「考えた結果のあれなんで、つい言葉で出たような感じもありますけど。」と供述し、裁判官からの質問に対しては、被告人からそのように言われた記憶は「ないです。」などと供述している。また、検察官からの質問では、Eは、被告人からゴム製品が外国から届くと聞いた旨を供述したが、弁護人から、Eが令和4年2月の取調べに おいては(被告人から)本件貨物がメキシコから送られてくると聞いたと供述して- 8 -いないか質問された際には、「そのときは、いろいろ安定剤とか眠剤を飲んでましたので、まあ、ちょこっと違う答弁をしたかも分かりませんね。」と供述し、裁判官から記憶としてあるのか質問されると、「自分(E)の事件が要は外国から来たんで、それで外国って、多分、言ったような趣旨だと思いますけどね。」と供述し、自分の事件と混同して供述した可能性が「ありますね、はい。」と認める供述をし ている。検察官から、どのような会話の流れで被告人から覚醒剤のことを聞いたのか質問された際には、「いろいろと疑いの面も多少あるので、確認のためっていうんですかね、それで聞いたと思います。」と供述していたが、裁判官から、この点を質問されると、「その疑いの目という言葉も、なんて言ったらいいかな、取調べに関しての返答ですか、それに早く答えるように使ったような感じですね。」と供 述し、更に裁判官から「記憶としてあったというよりは、取調べをとにかく早く終わらせたいと思って、そういうふうに供述したと言いたいんですか。」と質問されると うに使ったような感じですね。」と供 述し、更に裁判官から「記憶としてあったというよりは、取調べをとにかく早く終わらせたいと思って、そういうふうに供述したと言いたいんですか。」と質問されると、「そうですね、そういうふうに捉えてもいいかと思いますね。」と供述し、覚醒剤のことを聞いた場面が車の中であったかどうかも記憶は怪しく、検察官や弁護人の質問に流れで答えてしまったところもあるし、取調べでも流れで答えてしま った場面が「多々ありますね。」などと供述している。このように、Eは、質問する者や質問の仕方によって供述を変える態度、被告人から聞いたこととEが考えたことを混同し、あるいは自分の事件のことと混同して供述する態度をみせ、その供述内容は核心部分を含め相当に揺らいでいるばかりか、どの部分が自らの記憶として供述しているのか判別できないような供述をしている。 以上によれば、Eの公判供述は、報酬の点も含め全体として、被告人の有罪判断の根拠とするだけの信用性はないといわざるを得ない。 5 小括これまで検討してきたところを総合的に考慮しても、被告人が、本件貨物が密輸品であるかもしれないこと及びその密輸品が覚醒剤を含む違法薬物であるかもしれ ないことを認識していたと推認することはできない。そのほか、本件で取り調べた- 9 -全証拠をみても、被告人の認識を推認させるに足りる事実を認めることはできない。 第4 結論以上のとおり、本件公訴事実についてはその証明が不十分であって、犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法336条により無罪の言渡しをする。 (求刑懲役20年及び罰金1000万円、覚醒剤95点の没収) 令和5年7月28日東京地方裁判所刑事第7部 裁判長裁判官浅香竜太 より無罪の言渡しをする。 (求刑懲役20年及び罰金1000万円、覚醒剤95点の没収) 令和5年7月28日 東京地方裁判所刑事第7部 裁判長 裁判官浅香竜太 裁判官鎌倉正和 裁判官村上亜優
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