昭和33(あ)1673 賭博、道路交通取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人ら三名の各上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出 でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当

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判決文本文260 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人ら三名の各上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判示被告人らの所為が賭博罪に該当するものとした原判決の判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年四月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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