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平成2(オ)855 持分権確認

裁判所

平成5年7月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和62(ネ)69

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302 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人木山潔の上告理由について有限会社の自己持分の取得禁止規定違反による取得の無効は、これを譲渡人から主張することができないと解するのが相当である。所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は採用することができない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官三好達裁判官大堀誠一裁判官味村治裁判官小野幹雄裁判官大白勝- 1 -

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