【DRY-RUN】主 文 原判決中有罪部分を破棄する。 被告人を懲役壱年六月に処する。 原審並に当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする、 理 由 本件
主文 原判決中有罪部分を破棄する。 被告人を懲役壱年六月に処する。 原審並に当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする、 理由 本件控訴の趣意は弁護人北村利弥の控訴趣意書に記載の通りだからこれを引用する。 論旨第一点について<要旨>本件起訴状に罪名の記載を欠いていることは正に所論指摘の通りであるが、刑事訴訟法第二百五十六条で起</要旨>訴状に罪名や罰条の記載を命じているのは、公訴事実自体から訴因の明確を欠くが如き場合に備え、訴因を判断する一資料に供しようとの趣意に出たものと解すべきである。従つて罪名や罰条の記載を欠くも、公訴事実その他の起訴状の記載により訴因が明確になつていて、被告人の防禦権の行使に実質的に何等不利益を来す虞のない場合は何等公訴手続上の瑕疵となるべきものでは無いといわねばならぬ。いま本件起訴状を見るに、その公訴事実の記載により、四個の窃盗の事実につき公訴が提起せられたもので、格別訴因に不明確な点はない上、更に、罪名の項に、刑法第二百三十五条と罰条を明記してあるから単に罪名の記載のない点を捉えて、原審がこれに基き審理の上、右四箇の窃盗の内一箇を無罪残り三箇を有罪と判決しているのを、審判の請求を受けない事件につき判決した違法があると批難せる論旨は到底採用の余地がない。 論旨第二の(一)についてなるほど被告人が原判決理由冒頭記載の刑の執行を終つた月日は、原判決挙示の前科調書並に被告人の原審公判での供述によつてはら明らかではないが被、告人は原審第三回公判に於て、昭和二十四年五月十日確たした懲役一年以上二年以下の右刑を愛知少年刑務所で半年程つとめて出所したと述べて居り、格段の事情の認められない本件では、被告人は一部刑の執行を終つて仮出所し、そのまま刑期を終つ 和二十四年五月十日確たした懲役一年以上二年以下の右刑を愛知少年刑務所で半年程つとめて出所したと述べて居り、格段の事情の認められない本件では、被告人は一部刑の執行を終つて仮出所し、そのまま刑期を終つたものと解すべきものであり、右刑期満了は昭和二十八年中の本件犯行の前で、而も犯行前五年以内のことであると認められるので、原審が所謂累犯加重の理由として、被告人が右前科の刑の執行を終つたと記載したのは固より正当であり、この点に関する原審の認定には何等所論の如く証明不充分乃至は理由齟齬の違法はなく、論旨は理由がない。 論旨第二の(二)について原判示第一の窃盗の事実は同判決挙示の証拠を綜合して認め得られないわけではなく、原審証人A、同Bの証言、その他記録にあらわれた各証拠資料を精査するも原審のこの点に関する認定に誤りがあると疑うに足るものはない。論旨は結局原審がその自由心証により適式に為した証拠の取捨判断を批難するに過ぎないものと認められるので、これ又採用することはできない。 論旨第三点について原判決記載の前科関係、認定事実並にその適用法条を調査するに本件は窃盗罪につき累犯加重及び併合加重を為すべき場合であるから当然刑法第十四条の制限内に於てその刑の加重を為すべきであるに拘らず、その適用をしていない違法があり、右は判決に影響を及ぼし得ないとはなし得ないので、論旨は理由があり、原判決はこの点に於て破棄を免れない。 以上説明の通りだから刑事訴訟法第三百八十条第三百九十七条に則り原判決中その有罪部分を破棄するが、同法第四百条但書に従つて直に次の通り判決することとする。 当裁判所の認定した前科、犯罪事実並にその証拠は原判決に認定判示の前科並に事実及び同拳示の各関係証拠と同一だから、ここにこれを引用する。 法律に照すと被告人の判示窃盗の所為は各 することとする。 当裁判所の認定した前科、犯罪事実並にその証拠は原判決に認定判示の前科並に事実及び同拳示の各関係証拠と同一だから、ここにこれを引用する。 法律に照すと被告人の判示窃盗の所為は各刑法第二百三十五条に該当するところ、被告人には前示前科があるので刑法第五十六条第五十七条に従い夫々累犯加重を為し、以上は刑法第四十五条前段の併合罪の関係になるので同法第四十七条第十条に従い犯情最も重い判示三の罪の刑に併合罪の加重を為すこととし、同法第十四条の刑期範囲内に於て被告人を懲役壱年六月に処し、刑事訴訟法第百八十一条に則り、原審並に当審に於て生じた訴訟費用は全部被告人をして負担せしめることとする。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長裁判官河野重貞裁判官高橋嘉平裁判官山口正章)
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