昭和31(あ)2101 窃盗、窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋勉の上告趣意第一点について。  論旨は、判例違反をいうが、原審において控訴趣意として主張、判断されていな い事

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判決文本文653 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋勉の上告趣意第一点について。  論旨は、判例違反をいうが、原審において控訴趣意として主張、判断されていな い事項に関する主張であるばかりでなく、原判決の維持した第一審判決が認定する ところによれば、被告人はA管理の電柱に架設中の電話線を切断窃取しようとした が、巡査に発見逮捕されてその目的を遂げなかつたというのであつて、被告人は窃 盗の目的で、他人の財物を切断しようとしたというのであるから、このときすでに 窃盗の着手があつたとみるのが相当である。されば、所論の判例とは、その前提事 実を異にしているのであるから、所論判例は、本件に適切でなく、原判決に所論の ような違法は存しないものと認められる。  同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 被告本人の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の 上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め られない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。   昭和三一年一〇月二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    小 林 俊       三             裁判官    島           保             裁判官    垂 水 克       己 - 1 -

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