昭和27(う)19 銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月20日 名古屋高等裁判所 金沢支部 棄却
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【DRY-RUN】主    文      控訴を棄却する。          理    由  弁護人乾健多朗の論旨は同弁護人提出の控訴趣意書に記載する通りであるからこ れを引用する。  原審公廷における被告人の供述並に

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判決文本文645 文字)

主文 控訴を棄却する。 理由 弁護人乾健多朗の論旨は同弁護人提出の控訴趣意書に記載する通りであるからこれを引用する。 原審公廷における被告人の供述並にA、Bの各証言によれば被告人が住職をしているC寺は昭和四年の大火に類焼して住職に相伝せられる寺有の刀剣一振も焼失し、その後その代換として檀家Dが寄進し、檀家に行われる葬儀に魔除けの具として使用されていた刀剣は終戦後銃砲等所持禁止令の施行と共に禁令に抵触するに至つたので被告人は檀徒に諮つた上鍛冶職に委頼してこれを三身に分断して右目的に所持使用したものであることは被告人自身の原審における立証にかかるところである。 故に当審における弁護人の控訴趣意書記載の所論は原審に立証せられた前叙事実と矛盾し到底これを採用し<要旨第一>難いのみならず、銃砲等所持禁止令の後継法たる銃砲刀剣類等所持取締令第二条但書列挙の除外事由、特に第</要旨第一>一号の「法令に基き職務のために所持するとき」の律意には所論の如き寺院が葬儀の魔除の仏具として刀剣類<要旨第二>を所持する場合を含まないものと解すべきであり、且つ右法条但書の規定は銃砲刀剣類等の所持行為につきそ</要旨第二>の違法性阻却の原由を列挙限定した規定というべきであるから、所論所持に刑法第三十五条を適用する余地がないものといわなければならない。論旨は理由がない。 そこで本件控訴は理由がないので刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決する。 (裁判長判事吉村国作判事小山市次判事沢田哲夫)

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