裁判所
昭和30年7月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)4471
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主文 本件申立を棄却する。理由 本件再審請求の事由は末尾に添付した申立人の再審申立書と題する書面記載のとおりである。上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。よつて、刑訴四四六条に則り主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和三〇年七月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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