昭和34(ラ)80 強制執行停止決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和34年11月18日 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件記録に徴するに、抗告人(債権者)はAに対する脇町簡易裁判所昭和三匹年 (ハ

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判決文本文754 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件記録に徴するに、抗告人(債権者)はAに対する脇町簡易裁判所昭和三匹年 (ハ)第九号貸金請求事件の執行力ある判決正本に基き、昭和三十四年九月二十三 二日徳島地方裁判所執行吏Bをして原決定添付目録記載の物件に対し有体動産差押 をなさしめたところ、右強制執行につき同年九月二十八日Cより徳島地方裁判所脇 町支部に対し強制執行の方法に関する異議の申立がなされたこと、同支部(原裁判 所)は、同年十月二日民事訴訟法第五百四十四条第一項後段の規定に基き、右強制 執行は右異議申立事件の決定があるまでこれを停止する旨の決定をしたこと、並に 本件即時抗告は右決定に対し提起されたものであること明らかである。  <要旨>そこで本件抗告が適法であるか否かにつき考察するに、凡そ執行裁判所が 民事訴訟法第五百四十四条第一項</要旨>前段の規定による執行方法の異議事件につ き、同条第一項後段の規定に基き発する強制執行停止決定(同法第五百二十二条第 二項参照)は、右異議に対する裁判をなすまでの間の一時的応急的仮の処分である から、現行法上右停止決定に対し不服申立を許さない旨の明文は存しないけれど も、民事訴訟法第五百条第三項後段の規定の趣旨を類推して、かかる仮の処分であ る強制執行停止決定に対しては不服申立を許さないものと解するのが相当である。  然らば本件抗告は不適法というべきであるから、民事訴訟法第四百十四条、第三 百八十三条、第八十九条、第九十五条を適用して、主文の通り決定する。  (裁判長判事 谷弓雄 判事 浮田茂男 判事 橘盛行) (裁判長判事 谷弓雄 判事 浮田茂男 判事 橘盛行)

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