令和7年12月15日宣告秋田地方裁判所刑事部判決令和6年(わ)第89号殺人被告事件 主文 被告人を懲役12年に処する。 未決勾留日数中250日をその刑に算入する。 押収してある包丁1本(令和7年押第5号符号3)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、令和6年3月14日午前4時20分頃、秋田県由利本荘市a町b番地cA方において、同居していた実姉であるB(当時33歳)に対し、殺意をもって、手に持った包丁(刃体の長さ16.8センチメートル)で同人の胸部、背部等を多数回突き刺すなどし、よって、同日午前5時15分頃、同市d字ef番地C総合病院において、同人を心臓損傷に伴う心嚢血腫、左右肺損傷に伴う左右血気胸等の多発損傷による失血により死亡させて殺害したものである。 (量刑の理由) 1 被告人は、予め購入していた包丁を使って、就寝中で抵抗できない被害者の胸や背中等を合計40か所も突き刺して殺害したもので、犯行態様は執拗かつ被害者を確実に死に至らしめる極めて危険なものであり、一定の計画性も見られ、強固な殺意に基づく悪質な犯行である。突如命を奪われた被害者の無念さは察するに余りあり、もとより結果は重大である。 2 本件の犯行動機及び経緯について見ると、被告人は、被害者のパソコンの検索履歴を盗み見るなどして被害者が被告人を自宅から追い出そうとしていると考えるとともに、被害者が日常的に強い口調で家事の分担や節約を求めること、被害者が自宅の玄関や居間などに設置したカメラによって被告人の生活を監視していること、被害者が被告人の自宅内での行動を把握していることを示唆する紙片等をたびたび被告人の目に触れる場所に置くことなどにより、長年ストレスを蓄積 させて、被害 って被告人の生活を監視していること、被害者が被告人の自宅内での行動を把握していることを示唆する紙片等をたびたび被告人の目に触れる場所に置くことなどにより、長年ストレスを蓄積 させて、被害者に強い敵意を持つようになった。そして、被告人は、被害者が猟銃の免許を取得して自宅に猟銃を保管しようとしていることを知り、また、犯行の数日前、被害者が被告人の目に触れるように置いた、被告人の不審な言動を警察に通報することを仄めかす紙片を発見したことなどを契機に、ストレスを爆発させ、被害者に対する強い殺意を生じたと考えられる。以上によれば、本件は姉弟間の葛藤を背景とする犯行といえ、その動機の形成には被害者の言動が影響していたこと、被害者側にもやや穏当を欠く対応があったことは否定できない。しかしながら、被害者が被告人の生活状況に不満を持っていたことには仕方がない面もあるし、被害者が監視カメラを設置したことは、被告人が被害者のペットや家族に危害を加える構想を記載したと読み取れるメモが平成29年初め頃自宅内で発見されたことに端を発していると考えられるほか、上記紙片等を置いたことも、被害者のパソコンの検索履歴を盗み見、不穏当な記載の書面を作成するなどしていた被告人へのけん制の一環であったと理解できないこともないなど、被害者の上記各言動には被告人に起因すると評価できる部分もあったことも併せ考慮すれば、被告人の本件犯行について被害者に一方的に落ち度があったと評価して量刑の基礎とすることは相当でない。 他方、被告人の上記動機の形成過程においては、被告人の自閉症スペクトラム障害の特性及び一面的で被害的な認知、猜疑心の強さを特徴とする性格傾向が影響していたと考えることができ、被告人が幼少期からその特性に必要な支援を得てこなかったことも認められる。そうすると ペクトラム障害の特性及び一面的で被害的な認知、猜疑心の強さを特徴とする性格傾向が影響していたと考えることができ、被告人が幼少期からその特性に必要な支援を得てこなかったことも認められる。そうすると、最終的に殺人という重大な犯罪を決意・実行したことの非難を減じるものではないにしても、先のような動機を抱くに至った点については、全てを被告人の責任とすることはできない。 3 以上を踏まえると、本件は、同種事案(処断罪殺人、単独犯、動機怨恨又はその他の家族関係、凶器等あり[刃物類のみ]、処断罪と同一又は同種の罪1件、被告人から見た被害者の立場その他の親族、量刑上考慮する前科なし、減軽事由なし、処断罪名と異なる主要な罪なし)の中で標準より軽い部類に属するとはい えないものの、最も重い部類に属するともいえない。 その上で、被告人が法廷で反省の態度を表明したこと、社会福祉士により更生支援計画が策定されており、社会復帰後は支援団体によるサポートが期待できること等も考慮し、主文の量刑が相当であると判断した。 (求刑-懲役15年、主文同旨の没収弁護人の科刑意見-懲役5年)令和7年12月15日秋田地方裁判所刑事部 裁判長裁判官岡田龍太郎 裁判官仲田憲史 裁判官川畑百代
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