【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平林庄太郎上告趣意第一点について。 所論原判決判示事実第一の(二)に「右A管理下」とあるのは、「Aの占有する」
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平林庄太郎上告趣意第一点について。 所論原判決判示事実第一の(二)に「右A管理下」とあるのは、「Aの占有する」の意味であることは、判文上容易に了解し得らるところである、そしてこの意味における原審の事実認定は原判決挙示の証拠に照らし、これを肯認するに難くないのである。しかも、暴行又は脅迫を以て他人の占有に属する財物を強取すれば、たといその物が自己の財物であつてもなお強盗罪の成立を妨げないのであるから、原審が右Aの占有に属する金品を強取した旨の事実を認定した以上、「その財物が何人の占有に属するか」又は「何故に同人の占有に属したるかの理由」等に関して特に説示しなかつたとしても、強盗罪の判示として何等欠くるところはない。それ故原判決には所論のような違法はなく論旨は理由なきものである。 同第二点について。 一件記録によれば、原判決が裁判長判事亀崎弘尚、判事江崎太郎、判事堀義次の三名によりなされたものであること、そして判事堀義次は、三回に亘り開廷せられた原審公判中その第二回及び第三回の公判にのみ関与したに過ぎないものであることは、論旨の指摘する通りである。しかし、原審第二回公判期日においては、第一回公判当時と裁判所の構成に変更があつたため―すなわち従前構成員であつた判事小中公毅が脱退し、新たに判事堀義次が構成員となり、茲に冒頭掲記の判事三名が裁判所を構成するに至つたので―裁判所は弁論更新の手続を行い事件の審理を最初から遣り直し該期日に弁論を終結して第三回公判期日において判決を言渡したものである。この事は審公判調書の記載によつて明らかである。従つて、原判決はその判決の基礎となつた口頭弁論に関与した判事によつて為されたものであるから、原- 1 -判決には、所論の 判決を言渡したものである。この事は審公判調書の記載によつて明らかである。従つて、原判決はその判決の基礎となつた口頭弁論に関与した判事によつて為されたものであるから、原- 1 -判決には、所論のような違法はない。 次に、刑訴応急措置法第一三条第二項の規定が、憲法に違反するものでないということは、論旨も指摘する通り、既に当裁判所大法廷の判決によつて明らかにせられているのであつて、所論の事由を以てしても、今この判例を変更すべき必要ありとは認め得ない。従つてこの点に関する所論は結局事実審である原審の裁量権の範囲内で為された量刑の不当を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年一〇月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -
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