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昭和36(オ)637 家屋明渡等請求

裁判所

昭和39年7月1日 最高裁判所大法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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1,269 文字

主文 本上告論旨は理由がない。理由 論旨は、要するに、民訴六四五条二項は、競売手続開始決定をした不動産についてさらに強制競売の申立があった場合において、さきに開始した競売手続が取り消されたときは、後の申立について登記がなくとも、その申立を記録に添付した時に競売手続開始決定をした効力、したがって差押の効力が生ずることを定めていると解されるならば、一度競売に付せられた不動産を取得しようとする第三者は登記簿を閲覧するだけでは足らず、不測の損害をこうむることになるから、民訴六四五条二項の規定は憲法二九条一項に違反するというのである。しかし、民訴六四五条二項が、既に競売手続開始決定のなされた不動産につきさらに他の債権者から強制競売の申立があった場合に、後の申立を記録に添付しさえすれば、既に開始した競売手続が取り消されても、後の申立は競売手続開始の決定をうけた効力を有することになる旨規定している所以は、これによって金銭債権実行のため競売手続の円滑かつ迅速な進行を図るためであり、そして司法手続によって私権実行の目的を達成せしめることは、いうまでもなく法的秩序の維持という公共の福祉に適合するものといわねばならない。したがって、右規定によって差押債権者に対する関係において、差押不動産の所有者たる債務者の財産処分権が制約され、第三取得者がその所有権の取得をもって該競売手続による競落人に対抗できなくなっても、憲法二九条に違反するとはいえない。あるいは、後の競売申立による差押の効力をも登記簿上公示する方法を講じることは、公示の方法という観点だけからいえば、一層適切であるといえるであろうが、さきの競売開始決定の登記が存続している以上(昭和八年(オ)第一七四五号同年一〇月六日大審院判決、民集一二巻二四七三頁参照) 、公示の方法という観点だけからいえば、一層適切であるといえるであろうが、さきの競売開始決定の登記が存続している以上(昭和八年(オ)第一七四五号同年一〇月六日大審院判決、民集一二巻二四七三頁参照)、記録添付の方法でも、公示の目的を達せられないわけでは- 1 -なく、いずれの方法を採るかは立法政策の問題である。 ている以上(昭和八年(オ)第一七四五号同年一〇月六日大審院判決、民集一二巻二四七三頁参照) 、公示の方法という観点だけからいえば、一層適切であるといえるであろうが、さきの競売開始決定の登記が存続している以上(昭和八年(オ)第一七四五号同年一〇月六日大審院判決、民集一二巻二四七三頁参照)、記録添付の方法でも、公示の目的を達せられないわけでは- 1 -なく、いずれの方法を採るかは立法政策の問題である。それ故、所論は理由がない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官入江俊郎裁判官奥野健一裁判官石坂修一裁判官山田作之助裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官松田二郎- 2 -

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