昭和26(れ)1677 窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当を主張す るものであつて、刑訴四〇五条に該当しない。また

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判決文本文224 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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