昭和28(け)22 勾留執行停止決定に対する異議申立につき為した決定に対する異議申立事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月11日 福岡高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件異議申立は先きに福岡高等裁判所が為した被告人に対する勾留執行停止の決 定に対し検察官から同裁判所に異議申立があり同裁

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判決文本文702 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件異議申立は先きに福岡高等裁判所が為した被告人に対する勾留執行停止の決定に対し検察官から同裁判所に異議申立があり同裁判所において右申立を容れ前示停止決定を取消す旨の決定があつたに対し、これを不服として該決定の取消を求むるものである。現行刑訴は決定(但特別抗告の対象となるものを除く)に対する抗告は一度に限りこれを許し所謂再抗告を許さない建前を堅持する、このことは刑訴第四百二十七条により明白である。ただ最高裁判所は所謂特別抗告の外一般抗告に付いては管轄権を有しない関係上、高等裁判所の決定(原始決定、抗告審として為した決定でない決定)に対する不服の途を塞すことは当事者の保護を全する所以ではないので高等裁判所以外の下級裁判所の決定に対すると実質的に同一の待遇を得せしむる為特に同法第四百二十八条第二、三項により異議申立なる制度を作つた。 従つて高等裁判所が為した異議申立に対する決定<要旨>に対し、更に異議の申立ができないことは前叙の建前異議申立制度、制度創設の理由からして当然である。 尤</要旨>も本件の場合は同一異議申立人が自己のした異議申立に付いての高等裁判所の決定に対し更に異議申立をした場合とはその趣を異にし本件申立人としては始めての異議申立であり、前者の場合に比し稍々気の毒の感がないではないが、かかる場合に例外を認むることは結局、抗告異議申立の前示建前を破壊することとなるので到底許されない。 されば本件申立はそれ自体不適法であるから主文の通り決定する。 (裁判長判事下川久市判事青木亮忠判事鈴木進) 下川久市判事 青木亮忠判事 鈴木進

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