【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人木戸口久治の上告趣意(後記)第一点について。 本件第一審公
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人木戸口久治の上告趣意(後記)第一点について。 本件第一審公判廷において、被告人が所論の各供述調書の記載と異る陳述をしたからといつて、その一事を以つて、これを証拠とすることに同意しなかつたものということはできないのみならず、被告人において右供述調書を証拠とすることに同意したと認められる以上、該供述者に対する直接訊問権はこれを放棄したものと解すべきであるし、被告人は原審において、單に本件犯行当時は酒に醉つて意識を失つていたと主張したにすぎないのであつて、所論の各供述調書を証拠としたことの適否については、何ら争うところはなかつたのであるから、原判決もこの点について特に判断を明示しなかつた訳である。従つて、所論の違憲論はその前提を欠くものであり、その余の論旨も適法な上告理由とならない。 同第二点は憲法違反を主張するけれども、その実質は單なる法令違反の主張に帰するから、適法な上告理由とならない。 被告人の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないから採用することはできない。 なお、記録を精査しても、本件について刑訴四一一条を適用すべき場合とは認められないから同四〇八条一八一条に従い、全裁判官一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 昭和二六年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 井上登裁判官 島保裁判官 河村又介
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