昭和54(あ)365 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎耕三、同岡本栄、同小倉康平の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、 所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく

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判決文本文543 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎耕三、同岡本栄、同小倉康平の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第三点のうち憲法三八条三項違反をいう点は、記録によると、原判決及び一審判決は被告人の自白だけで犯罪事実を認定したものではないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一一条にいう「捕獲」とは、鳥獣を自己の実力支配内に入れようとする一切の方法を行うことをいい、鳥獣を現に自己の実力支配内に入れたか否かを問わないものと解するのが相当である(大審院昭和一八年(れ)第九六六号同年一二月二八日判決・刑集二二巻三二三頁参照)から、被告人が原判示公道上において狩猟鳥獣であるカモに向け猟銃を発射したこと自体によつて同条三号違反の罪が成立するとした原審の判断は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年七月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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