昭和46(オ)1110 転付預金債権支払請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年9月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)980
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松尾菊太郎、同石川利男の上告理由第壱、弐点について  一 所論の手形

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判決文本文1,979 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松尾菊太郎、同石川利男の上告理由第壱、弐点について一所論の手形貸付債権及び手形買戻請求権を、いずれも手形債権自体ではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠により正当として是認することができる。そうすると、被上告人が右各債権を自働債権として上告人が転付を受けた債権と相殺するにあたり、手形の呈示を要しないとした原審の判断は、その結論において正当である。 二手形貸付において、貸金の返済と貸金支払確保のため振出された手形の返還は同時履行の関係にあり(最高裁昭和二九年(オ)第七五八号、同三三年六月三日第三小法廷判決・民集一二巻九号一二八七頁参照)、また、割引手形を買戻すについて、買戻代金の支払と手形の返還は同時履行の関係にあると解されるから、債権者が、手形貸付債権及び手形買戻請求権をもつて債務者が債権者に対して有する債権と相殺するときには、債務者に手形を交付してしなければならない。そして、右受働債権が債務者から他へ転付されているときには、債権者は、右転付債権者に対して相殺の意思表示をする(最高裁昭和二九年(オ)第七二三号、同三二年七月一九日第二小法廷判決・民集一一巻七号一二九七頁参照)とともに、原則として、手形を同人に交付して相殺すべきである。しかし、右のような場合でも、相殺の結果、転付以前に遡つて受働債権が消滅するようなときは、転付は効力を生ぜず、転付債権者に手形を返還すべきではないから、(後述三参照)相殺するにあたつても、同人に手形を交付してする必要はないと解するのを相当とする。 これを本件についてみるに、原審の適法に確定した事実は次のとおりである。す- 1 -なわち、被上告人は、訴外Dに対し手形 にあたつても、同人に手形を交付してする必要はないと解するのを相当とする。 これを本件についてみるに、原審の適法に確定した事実は次のとおりである。す- 1 -なわち、被上告人は、訴外Dに対し手形貸付債権及び手形買戻請求権を有し、Dは被上告人に対し預金債権を有していたが、右預金債権は昭和三五年八月九日転付命令により上告人に転付された。被上告人は、同年八月一九日右手形貸付債権及び手形買戻請求権をもつて右預金債権と相殺する旨上告人に対し意思表示をした。右手形貸付債権及び手形買戻請求権と預金債権は、昭和三五年七月二八日に相殺適状にあつたものである。右事実によると、右預金債権は相殺により転付以前に遡つて消滅することとなるから、被上告人は相殺の意思表示をするにあたり、上告人に手形を交付してする必要はないというべきである。そうすると、右と結論を同じくする原審の判断は、正当として是認することができる。 三以上のとおりであり、所論の相殺を有効とした原審の判断は正当である。論旨は、原判決の結論に影響を及ぼさない点について原審の認定判断を非難するものであつて、採用することができない。 同第参点について金融機関に対する預金債権が預金者から第三者に転付された後、金融機関が右預金者に対し有していた手形貸付債権及び手形買戻請求権をもつて右預金債権と相殺した場合においても、相殺の結果預金債権が転付以前に遡つて消滅したときは、金融機関は、手形貸付について振出された手形及び買戻の対象となつた手形を、右預金者、すなわち、手形貸付の債務者兼手形割引依頼人に返還すべきであり、預金債権の転付を受けた転付債権者に返還すべきではない。けだし、右のような場合、相殺により、転付された以前に遡つて預金債権は消滅するのであるから、転付の効力は生ぜず、転付債権者の預金者に対する債権 預金債権の転付を受けた転付債権者に返還すべきではない。けだし、右のような場合、相殺により、転付された以前に遡つて預金債権は消滅するのであるから、転付の効力は生ぜず、転付債権者の預金者に対する債権は消滅しないこととなり、相殺によつて金融機関が預金者に対し有していた債権が消滅したのは、預金者の出捐によるのであり、したがつて同人に対して手形を返還すべきであると解するのが相当であるからである。論旨は、これと異なる前提に立つて、原判決を非難するものであつて、- 2 -採用することができない。 同第四点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 3 -

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