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昭和50(オ)54 実用新案権侵害禁止併合請求

裁判所

昭和50年5月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)1730

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481 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人新長巖の上告理由について。実用新案法二六条は特許法七〇条を準用しているから、実用新案の技術的範囲は、登録請求の願書添付の明細書にある登録請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないのであるが、右範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として右明細書の他の部分にされている考案の構造及び作用効果を考慮することは、なんら差し支えないものといわなければならない。そして、本件登録実用新案の構造及び作用効果に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙示の証拠及びその説示に照らし、首肯することができ、これによれば、本件登録実用新案の所論技術的範囲に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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