昭和26(あ)4540 放火

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人菊地養之輔、同本田詮男の上告趣意第一点について。  原判決の是認した第一審判決は、被告人の自白の外、補強証拠を掲げ

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判決文本文967 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菊地養之輔、同本田詮男の上告趣意第一点について。 原判決の是認した第一審判決は、被告人の自白の外、補強証拠を掲げていることが判文上明らかであり、同判決挙示の各証拠を綜合すると同判決の事実認定を肯認することができるから、憲法三八条三項違反の主張は前提を欠き、論旨は理由がない。 同第二点について。 本件公訴の当初において、仮りに被告人が不法に逮捕勾留されたとしても、それに対する救済は別途の手続によるべきであつて、これをもつて上告の理由とすることができないことは、当裁判所の判例どするところであり(昭和二二年(れ)第三三四号同二三年六月九日大法廷判決、集二巻七号六五八頁、昭和二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判決、集二巻一三号一六七九頁参照)、また、被告人の検察官に対する供述調書は、それがかりに不法逮捕拘禁中に作成されたものであつても、その一事をもつて、ただちに無効と解すべきでないことも、当裁判所の判例の示すところである(昭和二五年(れ)第一〇八五号同年九月二一日第一小法廷判決、集四巻九号一七五一頁、昭和二六年(あ)第四六八号同二七年一一月二五日第三小法廷判決、集六巻一〇号一二四五頁参照)。そして、被告人の検察官に対する自白が強制拷問によりなされたとの事実は、記録上これを認めるに足る証跡が存しないから憲法三六条、三八条二項違反の主張は前提を欠き、採用することができない。 同第三点及び第四点について。 所論は、事実誤認、訴訟法違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由- 1 -に当らない(なお、被告人の検察官に対する自白が強制拷問によるものと認められないことは前示のとおりである。)また記録を調べても、本件に刑訴四一一条を適用すべきものと 四〇五条の上告理由- 1 -に当らない(なお、被告人の検察官に対する自白が強制拷問によるものと認められないことは前示のとおりである。)また記録を調べても、本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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