【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人久保田由五郎、同水野久の上告趣意は違憲をいう点もあるが、原判
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人久保田由五郎、同水野久の上告趣意は違憲をいう点もあるが、原判決の維持した第一審判決は被告人の自白の外、その自白を補強するに足る挙示の証拠を綜合して判示事実を認定しているから、違憲の所論はその前提を欠き、その余の論旨は、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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