【DRY-RUN】主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金五万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。
主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金五万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。 理 由 本件記録によると、墨田簡易裁判所は、昭和六二年七月七日、被告人Aに対する 道路交通法違反被告事件について、「被告人は、昭和六二年三月二二日午前一時三 三分ころ、道路標識によりその最高速度が五〇キロメートル毎時と指定されている 東京都板橋区a町b丁目c番付近首都高速五号下り線において、その最高速度を五 五キロメートル超える一〇五キロメートル毎時の速度で普通貨物自動車を運転した ものである。」旨の事実を認定したうえ、道路交通法二二条一項、四条一項、一一 八条一項二号、同法施行令一条の二、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法 三四八条を適用して、「被告人を罰金八万円に処する。これを完納することができ ないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。右 罰金を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、同略式命令は昭和六 二年七月二二日確定したことが認められる。 しかしながら、道路交通法二二条一項違反の罪の法定刑は、昭和六一年法律第六 三号によつて改正されるまで、同法一一八条一項により「六月以下の懲役又は五万 円以下の罰金」とされていたが、右改正によつて「六月以下の懲役又は十万円以下 の罰金」に改められ、右法律は昭和六一年五月二三日に公布され、昭和六二年四月 一日施行されたものであるところ、被告人の本件所為は昭和六二年三月二二日にお けるものであつて右改正法施行前の行為であるから、これに適用すべき法条は同改 正法附則三項により行為時法である右改正前の道路交通法一一八条一項である。そ - 1 - して、同法条によれば、 月二二日にお けるものであつて右改正法施行前の行為であるから、これに適用すべき法条は同改 正法附則三項により行為時法である右改正前の道路交通法一一八条一項である。そ - 1 - して、同法条によれば、前記罪に対する罰金の最高額は五万円であり、加重事由の ない本件において、これを超過して被告人を罰金八万円に処した右略式命令は、法 令に違反しており、かつ、被告人のため不利益であるといわなければならない。 よつて、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更 に判決することとする。 原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為 は、道路交通法二二条一項、四条一項、昭和六一年法律第六三号による改正前の道 路交通法一一八条一項二号(同改正法附則三項による。)、道路交通法施行令一条 の二に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金 五万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二〇 〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、主文のとおり 判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官秋田清夫公判出席 昭和六二年一二月一七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 2 - 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 2 -
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