昭和62(さ)5 道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和62年12月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 墨田簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金五万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。

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判決文本文1,334 文字)

主文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金五万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 理由 本件記録によると、墨田簡易裁判所は、昭和六二年七月七日、被告人Aに対する道路交通法違反被告事件について、「被告人は、昭和六二年三月二二日午前一時三三分ころ、道路標識によりその最高速度が五〇キロメートル毎時と指定されている東京都板橋区a町b丁目c番付近首都高速五号下り線において、その最高速度を五五キロメートル超える一〇五キロメートル毎時の速度で普通貨物自動車を運転したものである。」旨の事実を認定したうえ、道路交通法二二条一項、四条一項、一一八条一項二号、同法施行令一条の二、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金八万円に処する。これを完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。右罰金を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、同略式命令は昭和六二年七月二二日確定したことが認められる。 しかしながら、道路交通法二二条一項違反の罪の法定刑は、昭和六一年法律第六三号によつて改正されるまで、同法一一八条一項により「六月以下の懲役又は五万円以下の罰金」とされていたが、右改正によつて「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」に改められ、右法律は昭和六一年五月二三日に公布され、昭和六二年四月一日施行されたものであるところ、被告人の本件所為は昭和六二年三月二二日におけるものであつて右改正法施行前の行為であるから、これに適用すべき法条は同改正法附則三項により行為時法である右改正前の道路交通法一一八条一項である。そ- 1 -して、同法条によれば、 月二二日におけるものであつて右改正法施行前の行為であるから、これに適用すべき法条は同改正法附則三項により行為時法である右改正前の道路交通法一一八条一項である。そ- 1 -して、同法条によれば、前記罪に対する罰金の最高額は五万円であり、加重事由のない本件において、これを超過して被告人を罰金八万円に処した右略式命令は、法令に違反しており、かつ、被告人のため不利益であるといわなければならない。 よつて、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更に判決することとする。 原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法二二条一項、四条一項、昭和六一年法律第六三号による改正前の道路交通法一一八条一項二号(同改正法附則三項による。)、道路交通法施行令一条の二に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金五万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官秋田清夫公判出席昭和六二年一二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官佐藤哲郎裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖- 2 - 裁判官四ツ谷巖

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