【DRY-RUN】右の者に対する昭和四七年(あ)第九三九号業務上過失傷害被告事件について、 申立人本人から別紙のとおり忌避の申立があつたが、所論の各事情は、なんら不公 平な裁判をするおそれがあると認めさせるに足るもので
右の者に対する昭和四七年(あ)第九三九号業務上過失傷害被告事件について、 申立人本人から別紙のとおり忌避の申立があつたが、所論の各事情は、なんら不公 平な裁判をするおそれがあると認めさせるに足るものではないから、本件各申立は 理由がない。 よつて、刑訴法二三条、二六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり 決定する。 主 文 本件各申立を却下する。 昭和四七年六月二一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 - 1 -
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