昭和23(れ)154 強盗、同予備、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年5月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-55303.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由    被告人の上告趣旨について。  しかし、事実の認定並びに刑の量定は、事実裁判所である原審が諸般の証拠及び 情状により、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,419 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告趣旨について。 しかし、事実の認定並びに刑の量定は、事実裁判所である原審が諸般の証拠及び情状により、自由に決定すべき職権内の事項に属するから、論旨はいずれも適法な上告理由とならない。 弁護人の上告趣旨第一点について。 原判決は、その第一、第二の判示において、所論のように家屋内に押入つた事実記載をしたこと並びにその擬律において、刑法第一三〇条の適用を示さなかつたことは所論のとおりである。しかし、その判文によれば、右各家屋内に押入つた所為は判示第一、第二事実の骨子を為す各強盗の所為の手段たる関係にあること明白であり、しかも、これに対し擬律のない点並びに本件公判請求書に住居侵入の罪名の記載のない点等からこれを見れば、原判決は、特に、これを犯罪事実として認定判示したものではなく、単に強盗行為を実行する事実上の手段的経過を詳述したに過ぎないものと見るを相当とする。従つて本件上告人から判示強盗罪の外この手段的経過事実に対し、更に、住居侵入罪の成立を主張し、その法律適用を請求する本論旨は、結局自己の不利益の為に原判決の破毀を求めるものに外ならないから、被告人の利益の為にする本件上告適法の理由とならない。 同第二点について。 原判決は、その判示第一において、被告人外二名は共謀の上挙銃強盗をしやうと考え、判示日時、場所において判示強盗を為し、その際被告人は屋外で見張をしたと認定したものである。そして数人共謀の上強盗をしたときは、共謀者の一人が全然その実行行為を分担しなかつた場合でもその強盗の責任を免れないものであるか- 1 -ら、原判決が被告人の判示見張行為に対し強盗正犯の法条を以て処断したのは正当であつて、原判決には所論の違法はない。 同第三点につ 担しなかつた場合でもその強盗の責任を免れないものであるか- 1 -ら、原判決が被告人の判示見張行為に対し強盗正犯の法条を以て処断したのは正当であつて、原判決には所論の違法はない。 同第三点について。 しかし、原判決は、判示第一乃至第四の事実認定の資料の一として原審における被告人の供述を録取した公判調書の記載を挙示したものではなく、原判決の基礎となつた原審第二回公判における被告人の判示同趣旨の供述そのものを採用したものである。そして公判における被告人供述を公判調書に録取するには、その供述内容をそのまゝ記載するを要せず、記録における他の書類の同一内容の記載部分を適宜引用することを妨ぐるものではない。今原審の第二回公判調書によれば、被告人は同公判廷において、第一回の公判調書記載と同一趣旨の陳述を為した旨の記載あり、同第一回の公判調書によれば、同調書に引用せられている所論の第一審の判次理由の記載と相俟つて、判旨同趣旨の供述を為した旨の記載があるから、これらの記載から、被告人は原審第二回公判廷において判示同趣旨の供述を為したこと明白である。それ故、原判決が、証拠としてその判示趣旨の供述を挙示したのは、証拠説明としての証拠内容の挙示に、何等欠くるところはない。論旨は、その理由がない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年五月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 2 - 沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る