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昭和45(し)19 中等少年院送致決定の執行停止申請却下決定に対する特別抗告

裁判所

昭和45年4月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 浦和家庭裁判所 熊谷支部

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336 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、頭書記載の執行停止申請却下決定はなんら申請がないのになされたものであり、憲法の保障する適正な手続に反し不当に身柄を拘束するものであるというのである。しかしながら、少年保護事件の審判過程においてなされた決定につき、最高裁判所に対し抗告をすることが許されるのは、少年法三五条所定の場合にかぎられるものであるところ、本件抗告は右法条所定の場合にあたらないことが明らかであるから、本件申立は不適法であつて棄却を免れない。よつて、少年審判規則五三条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年四月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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