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昭和27(あ)5251 窃盗

裁判所

昭和29年2月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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310 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の弁護人森武喜の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論被告人の供述調書に司法警察員作成の事件送致書を添付したのは、右の供述調書中に、「このとき本職は送致書記載の犯罪事実を読聞けた」ところ、被告人は「只今お読聞けの通り云云」と述べた旨の記載があるので、供述の内容を明らかにするために引用したに過ぎない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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