【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録 を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意(後記)は、刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号、181条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和26年2月27日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介
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