昭和27(オ)258 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人訴訟代理人石川忠義、井上準一郎、井上義男の上告理由第一点について。  被

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判決文本文1,120 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人訴訟代理人石川忠義、井上準一郎、井上義男の上告理由第一点について。 被上告人が、本件家屋の解約申入にあたり、その家屋全部について、解約の申入をしたものであることは、所論のとおりであるけれども、特にその二階の部分のみならば、解約をする意思のないことをみるべき特段の事情のない本件においては、(被上告人が上告人に対し、二階だけでも明渡されたい旨申入れたことのあることは、原審における被上告人の本人訊問調書にあらわれている)本件家屋の一部たる二階部分(並びに共用を必要とする部分)のみについても解約する趣意であると解すべきであるから、この点に関する論旨は理由がない。 従つて、また、本訴請求としても、家屋全部の明渡の請求が認容されない場合においては、その二階部分(並びに、その共用を必要とする部分)のみについても、その明渡を請求する訴旨であると解するを相当とするから(昭和二三年(オ)一〇五号、同二四年八月二日第三小法廷判決参照)この点に関する論旨も、また、採用することはできない。 同第二点第三点並びに上告人代理人鈴木由治の上告理由第一点について。 原判決が判示のごとき諸般の事情にもとずいて、被上告人の解約申入について、正当事由ありと判断したのは正当であつて、この点について、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。 また、本件のごとき家屋について、階上と階下に別れて別個の世帯が共同生活を営むことは、種々の困難な問題を生ずることは所論のとおりであるけれども、現下東京都における如き住宅事情の緊迫せる状況にあつては、かかる場合に立ち至つた- 1 -各人は万難を排して、お互に協調して、円満な共同生活を営むように努力すべきで とは所論のとおりであるけれども、現下東京都における如き住宅事情の緊迫せる状況にあつては、かかる場合に立ち至つた- 1 -各人は万難を排して、お互に協調して、円満な共同生活を営むように努力すべきであつて、本件においても、絶対に共同生活を不能とすべき特別の事情もみられないのであるから、この点に関する所論もまた採用することはできない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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