- 1 - 主文 A被告人及びB被告人をそれぞれ懲役2年6月に、C被告人を懲役2年に処する。 A被告人、B被告人及びC被告人に対し、この裁判が確定した日から、それぞれ3年間その刑の執行を猶予する。 A被告人及びB被告人の両名から、金20万4790円を追徴する。 理由 (罪となるべき事実)引用省略(量刑の理由)・A被告人についてA被告人は、D市上下水道事業局の職員の立場にありながら、同局の業務に関わるいわゆる架空請求詐欺を行った上、架空請求の事業者からの賄賂を受け取ったのであり、公金に対する侵害だけでなく公務の公正に対する社会の信頼も相当程度侵害したといえる。A被告人の供述によると、本件各犯行(詐欺、収賄)の常習性も認められる。以上により、A被告人の刑事責任を軽くみることはできない。 しかしながら、D市から詐欺の被害弁償金として支払を請求された23万4515円全額を支払ったこと、本件を原因として懲戒免職されており、社会的制裁を受けたといえること、当公判廷において二度と犯罪をしない旨述べたこと、妻が当公判廷において今後の監督を誓ったこと、前科がないことといった事情もある。そこで、今回は主文のとおりの刑に処するのが相当である。なお、収賄した物は、費消等により没収することができないところ、その客観的に適正な価額の合計額は20万4790円であるのでこの金額を追徴することとした(B被告人との不真正連帯債務)。 ・B被告人についてB被告人は、D市上下水道事業局の職員の立場にありながら、同局の業務に関わ- 2 -るいわゆる架空請求詐欺を行った上、架空請求の事業者からの賄賂を受け取ったのであり、公金に対する侵害だけでなく公務の公正に対する社会の信頼も相当程度侵害したといえる。B被告人の供述によると、本 -るいわゆる架空請求詐欺を行った上、架空請求の事業者からの賄賂を受け取ったのであり、公金に対する侵害だけでなく公務の公正に対する社会の信頼も相当程度侵害したといえる。B被告人の供述によると、本件各犯行(詐欺、収賄)の常習性も認められる。以上により、B被告人の刑事責任を軽くみることはできない。 しかしながら、A被告人がD市に支払った詐欺の被害弁償金の半額に当たる11万7258円をA被告人に支払ったこと、本件を原因として懲戒免職されており、社会的制裁を受けたといえること、当公判廷において二度と犯罪をしない旨述べたこと、妻が当公判廷において今後の監督を誓ったこと、前科がないことといった事情もある。そこで、今回は主文のとおりの刑に処するのが相当である。なお、収賄した物は、費消等により没収することができないところ、その客観的に適正な価額の合計額は20万4790円であるのでこの金額を追徴することとした(A被告人との不真正連帯債務)。 ・C被告人についてC被告人は、D市上下水道事業局が関与する修繕業務等を請け負っていた事業者であるところ、同局に対する架空請求詐欺を行った上、同局の職員に賄賂を贈ったのであり、公金に対する侵害だけでなく公務の公正に対する社会の信頼も相当程度侵害したといえる。C被告人の供述によると、本件各犯行(詐欺、贈賄)の常習性も認められる。以上により、C被告人の刑事責任を軽くみることはできない。 しかしながら、本件各犯行において従属的な立場にあったこと、D市から詐欺の被害弁償金として請求された11万2723円全額を支払ったこと、本件を原因として経営する会社がD市から建設工事等への入札参加につき指名停止になっており、社会的制裁を受けたといえること、当公判廷において二度と犯罪をしない旨述べたこと、妻が当公判廷において今後の監督 を原因として経営する会社がD市から建設工事等への入札参加につき指名停止になっており、社会的制裁を受けたといえること、当公判廷において二度と犯罪をしない旨述べたこと、妻が当公判廷において今後の監督を誓ったこと、前科がないことといった事情もある。そこで、今回は主文のとおりの刑に処するのが相当である。 (求刑 A被告人及びB被告人につき各懲役2年6月、C被告人につき懲役2年、主文同旨の追徴)- 3 -令和7年6月16日津地方裁判所刑事部裁判官西前征志
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