昭和27(あ)5709 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤直敏の上告趣意の所論は本件臨検捜索差押許可がなかつたことを前提 として違憲をいうのであるが、原審において主張判

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判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤直敏の上告趣意の所論は本件臨検捜索差押許可がなかつたことを前提として違憲をいうのであるが、原審において主張判断がないばかりでなく、差押捜索についての許可状は必ずしも証拠調に際し提出を要しないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二七年(あ)三五七八号同二八年一一月三〇日第二小法廷決定)、所論違憲論の主張は前提を欠くものである。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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